【概要】発明のカテゴリーとは

わが国の特許法では、発明は以下の3つのカテゴリーのいずれかに含まれます。

発明の類型
  • 物の発明
  • 物の製造方法の発明
  • 方法の発明

発明のカテゴリーによって、どのような行為が侵害行為となるかが異なってきます。

詳細は以下をご覧下さい。

特許法における発明のカテゴリー

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(特許法2条1項)。

特許法には発明のカテゴリーに関する直接の規定はありませんが、実務上、特許請求の範囲に記載する発明は「」又は「方法」として表現される必要があり、具体的には次の3つのカテゴリーのいずれかに含まれます(2条3項各号)。

発明の類型
  • 物の発明
  • 物の製造方法の発明
  • 方法の発明

発明のカテゴリーによって、実施行為や間接侵害行為の類型化がされています。

すなわち、その発明が含まれるカテゴリーによって、どのような行為が実施行為や間接実施行為として特許権侵害となるかが決せられることになります。一般的に物の発明は方法の発明より強力な保護を受けられるといわれています。

特許法
第二条
(1~2項略)

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

物の発明

物の発明とは、経時的な要素を含まない発明をいいます。

装置、機器、物質、医薬品のような有体物が主な「物の発明」ですが、無体物である「プログラム等」(2条4項)も物に含まれます。

物質発明

今まで存在しなかった新たな化学物資を創生した場合はもちろん、例えば微生物や菌類に内包されるようなかたちで自然界に存在していた物質であっても、その有用性を発見した場合には、物の発明となります。

プロダクトバイプロセス

物の発明ですが、請求項にその物の製造方法が記載されているものをいいます。

基本的には、物の発明はその構造や特性によって特定されるべきです。よって、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情がない限り、製造方法によって特定されたプロダクトバイプロセス発明は原則的には不明確とされ、特許を受けることができません。

プログラム発明

プログラムは無体物ですが、特許法上は「物」に含まれます。

物の発明の実施

物の発明は、その実施態様が生産、譲渡等幅広く、上記3つの中では最も強力な保護を受け得るといわれています。さらに、発明が「物」自体に化体していますので、侵害の検知や立証も「方法」の発明よりは容易です。

方法の発明

経時的な要素のある発明をいいます。生産方法の発明と区別するために「単純方法の発明」といわれたりします。

経時性の有無は特許請求の範囲の形式的な記載によって判断されるものではなく、明細書の記載等を参酌して発明の本来の性質から判断されます。方法の発明の定義として、裁判例では次のように表現されたものが有名です。

方法とは、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為または現象によって成立するもので、必然的に、経時的な要素を包含するものと解すべき

(東高判昭和32年 5月21日・昭31(行ナ)18)

方法の発明の実施

方法の発明の実施行為は、方法の使用をする行為に限られており(2条3項3号)、経時的な要素が絡んできます。よって、物の発明と比較すると、侵害行為を検知したり立証したりするのが難しく、保護の実効性としては物の発明に及ばないといわれています。

また、生産方法の発明と異なり、単純方法の発明の成果物には特許権は及びません。最高裁は、医薬品の製造工程における試験方法の特許発明の効力は、製造された医薬品には及ばないと判示しています。

本件方法は本件発明の技術的範囲に属するものであるから、上告人が上告人医薬品の製造工程において本件方法を使用することは、本件特許権を侵害する行為に当たる。したがって、被上告人は、上告人に対し、特許法一〇〇条一項により、本件方法の使用の差止めを請求することができる。しかし、本件発明は物を生産する方法の発明ではないから、上告人が、上告人医薬品の製造工程において、本件方法を使用して品質規格の検定のための確認試験をしているとしても、その製造及びその後の販売を、本件特許権を侵害する行為に当たるということはできない。最小判平成11年7月16日・平成10(オ)604(カリクレイン事件)

ビジネス方法の発明

今日、純粋なビジネス方法の発明については「自然法則を利用した」技術的思想の創作ではないとして、発明性が認められません。しかし、ビジネス方法であっても計算機資源その他のハードウェアによって実現されるものであれば、発明性があるといわれています。

ハードウェアによって実現されるビジネス方法は、方法の発明とされることもあるでしょうし、ICTを利用したものであればソフトウェアとして物の発明とされることもあるでしょう。

ステーキの提供方法も、特定の物品又は機器を技術的手段とする発明として、特許を受けています。

物を生産する方法の発明

プロダクトバイプロセスは、生産方法で特定される「物の発明」ですが、こちらは物を生産する方法そのもの発明です。

生産方法の発明であるか、単純方法の発明であるかは、まずは特許請求の範囲によって判断されますが、それのみではなく、明細書の記載も参酌して実質的に判断されます。

生産方法の発明の実施

単なる方法の発明と異なり、生産方法の発明は、成果物にも保護が及ぶ点に特徴があります。すなわち、生産方法の発明で生産された物については、物の発明と同様の保護が及びます。

また、生産方法の発明に特許がされている場合、その物が特許出願前に日本国内で公知でない場合、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定されます(104条)。

適切な保護を

上記のように、発明のカテゴリーによって、権利保護の実効性に強弱があります。

発明のカテゴリーは、まずは発明のクレーミングによって異なってきますので、特許出願の際にはぜひ専門家にご相談ください。

笠原 基広