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BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトを使用すると、プロバイダより「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届く場合があります。
この「発信者情報開示請求に係る意見照会書」への回答を放置することはお勧めできません。
また、回答を拒絶したり、放置したりすることが必ずしも得なわけではありませんので、対応については専門家の助言を仰ぎましょう。
1.発信者情報開示請求に係る意見照会書とは
BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトを使って他人の著作物をダウンロードすると、インターネットプロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届く場合があります。これに何も対応をせず放置しているとどうなるでしょうか?
BitTorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトウェアで自身の大切な著作物が違法に共有されてしまった場合、著作権者は著作物をアップロードした人(発信者)を特定して、損害賠償請求や差止めの請求をすることができます。著作権者はBitTorrent(ビットトレント)の使用者を特定するため、発信者のIPアドレスを特定し、そのIPアドレスを提供しているインターネットプロバイダに対し、発信者の氏名等の情報を開示するように請求することができます。これが「発信者情報開示請求」です。
インターネットプロバイダは、自社の利用者・発信者(そのインターネットプロバイダの回線を使用して著作物をアップロードした人)の情報の開示請求を受けた場合、その発信者に情報を開示してよいか否かを文書で照会します。これが「発信者情報開示請求に係る意見照会書」です。
詳しくは次の記事もご覧ください。



2.意見照会に対する対応の選択肢は3つ
BitTorrent(ビットトレント)を使用した結果、プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見書」が届いた場合、次の対応が考えられます。
- 発信者情報開示に同意する
- 発信者情報開示を拒絶する
- 無視する
開示を許可した場合は、相手方にあなた(発信者)の情報が開示されます。著作権者は発信者を特定することができますので、あなたに対して損賠賠償請求等をすることになるでしょう。
3.あなたが発信者情報の開示を拒絶した場合、情報が開示されてしまうのか?
それでは、あなた(発信者)が開示を許可しなかった場合はどうでしょうか。
発信者の情報開示が認められるのは、次のような場合です(プロバイダ責任制限法4条1項)。
- 開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること。
- 発信者情報が開示請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受ける正当な理由があるとき。
基本的には、インターネットプロバイダは発信者の意見に拘束されるわけではありません(総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問19)。よって、あなた(発信者)が開示を許可しなかった場合であっても、インターネットプロバイダは上記要件が充足されているかどうか検討をすることになります。
しかし、発信者が一応の根拠を示して開示を拒絶した場合「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らか」とはいえなくなります。よって、発信者から同意が得られないにもかかわらずインターネットプロバイダがあえて発信者情報を開示することは稀なケースと思われます。この点については、総務省の解説も同様の記載をしています(総務省解説39頁)。
情報開示がされないと発信者を特定できませんので、著作権者はインターネットプロバイダを相手として、裁判所に発信者情報開示請求訴訟の提起か、発信者情報開示命令の申立てをして法的手続きによって開示させるか、そうでなければそれ以上の追及を断念することになるでしょう。
4.あなたが意見照会を無視したら、発信者情報が開示されてしまうのか?
それでは、あなたがインターネットプロバイダからの意見照会を無視した場合はどうなるでしょうか。
発信者情報の開示が拒絶された場合と同様に、2週間以上経過しても発信者の回答が無い場合も、インターネットプロバイダは開示の要件が充足されているかどうかの検討をはじめることになります。期限内に回答をしなかった場合には、発信者は開示要件についての特段の主張をしなかったものとして取り扱われます。
そのような場合、インターネットプロバイダは情報開示をしてしまうのでしょうか。
インターネットプロバイダは契約者に対し善管注意義務を負っていますから、発信者の情報が安易に開示されて発信者の権利が侵害されないよう、あらゆる手段を尽くすことが求められます。その内容のひとつとして発信者の意見を聴取する義務が特に法律に定められていますが、インターネットプロバイダの負う善管注意義務はそのような法律上の義務に限られません。
上記の善管注意義務を鑑み、インターネットプロバイダは、発信者からの回答がない場合、独自判断で発信者情報を開示するという運用はしていないことが多いです。
そうとはいえ、インターネットプロバイダが独自の判断で情報開示をする場合が無いとは言えませんので、あなたが発信者情報を開示したくない場合には、何らかの理由を示して不同意の回答をしておくのが無難ということになります。
少なくとも意見照会書への回答を放置することはお勧めできません。
5.発信者情報開示がされなかった場合どうなるのか?
5.1 著作者の選択肢は2つ
著作権者が発信者に対し損害賠償請求などをしたい場合、まず発信者のIPアドレスなどから、発信者が誰であるのかを特定する必要があります。しかし、情報開示がされない場合、著作権者は発信者を特定することができません。
その場合の著作権者の対応は2種類考えられます。
- 発信者情報開示請求訴訟を提起する
- 追及を断念する
5.2 発信者情報開示請求訴訟などの提起
著作権者は、インターネットプロバイダを相手にして、発信者の情報の開示を求めて訴訟を提起することができます。また、プロバイダ責任制限法の改正によって非訟手続(通常の訴訟手続きではない簡易な手続き)によって発信者情報開示命令の申立てをできるようになりました。
これはインターネットプロバイダを相手にした手続きですので、あなた(発信者)が当事者となるわけではありません。インターネットプロバイダが訴訟や申立てに対応することになります。
このような発信者情報開示請求訴訟・申立てにおいて、著作権者は自分の権利(ここでは著作権)があなたに侵害されたことが明らかであるということを主張立証して、あなたの氏名などの情報を開示する命令を求めます。裁判所によって侵害が明らかであると認められれば、情報を開示させる命令がなされます。
5.3 BitTorrent(ビットトレント)によるファイル共有の場合
BitTorrent(ビットトレント)によるファイル共有を発端とする発信者情報開示請求訴訟は過去に数多く起こされており、すでにかなり類型化されています。すなわち、証拠の状況等を踏まえて、著作権者側としても開示命令を得られるか否かの予測が立てやすくなっているといえます。
よって、インターネットプロバイダからの意見照会に対し、あなたが開示を拒絶したり、意見照会を無視したりしても、著作権者側が法的な手続きに及べば、発信者情報の開示がされるケースが多いです。
5.4 責任追及の断念
著作権者側としてのもう一つの選択肢としては、発信者に対する責任追及(損害賠償請求など)を断念することが考えられます。
損害賠償請求をして得られるであろう損害賠償金と、訴訟費用・手間が釣り合わない場合に、著作権者側が経済合理性に従ってそのような選択をすることも考えられるでしょう。実際、BitTorrent(ビットトレント)を使用したことによる著作権侵害において、損害賠償金額が低額にとどまった裁判例もあるようです。

しかし、責任追及を断念するかどうかは専ら著作権者の判断に基づくものであり、発信者としては損害賠償請求権の消滅時効が経過するまでは不安定な立場に置かれることになります。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は「被害者が侵害の事実と侵害者を知った時から5年」ですので、あなたはかなり長い期間不安定な立場で過ごすことになりかねません。
6.訴訟や和解交渉への影響
発信者情報開示を求める訴訟や申立てで発信者を特定した場合、著作権者は発信者に対し損害賠償請求をすることができます。
発信者としては、まず訴訟にならないうちに和解交渉をすることが考えられます。しかし、著作権者側からみると、任意に発信者情報の開示に応じた人と、発信者情報の開示を求める訴訟や申立てによって発信者として特定された人では、かかった費用と手間の違いがありますので、和解の金額にもこれが反映されてくる可能性はあるでしょう。
一方で和解交渉をせずに損害賠償請求訴訟によって、裁判所に損害賠償額を認定してもらうことも可能です。訴訟の場合、弁護士費用、裁判所に支払う訴訟費用等の費用がかかりますので、和解の場合と比べてどれほどの経済的メリットがあるのかは不明なところです。
7.まずは弁護士に相談しましょう
上記のように、インターネットプロバイダからの意見照会を無視したり、開示を拒絶することが必ずしも得なわけではありません。
インターネットプロバイダから意見照会があった場合には、早急に弁護士に相談することをお奨めします。
