ビットトレントなどのP2Pファイル共有ソフトで他人の著作物をダウンロードしたにすぎない「リーチャー」も、著作権侵害を引き起こした「共同不法行為者」として連帯して法的責任を負うことになります。
1.「シーダー」と「リーチャー」
BitTorrent(ビットトレント)などのP2Pファイル共有ソフトを使用すると、ファイルをダウンロードしただけでも著作権侵害を引き起こすことがあります。
P2Pのファイル共有ソフトは「共有」というだけあってギブアンドテイクの仕組みを採用していることが多く、ビットトレントもファイルのダウンロードだけをすることはできません。ダウンロードしたファイルはさらに他人に送信されることになります。
ネットワークに接続されビットトレントが稼働しているコンピュータは「ピア」といわれますが、完全なファイルをアップロードするピアを「シーダー」、不完全なファイルをダウンロードするだけのピア(結果的にはファイルのピースをアップロードしてしまうピア)を「リーチャー」と呼んで区別することがあります。なお、本稿ではその利用者も含めて「シーダー」「リーチャー」「ピア」といいます。
著作物のファイルは細分化されて送信されますので、リーチャーのダウンロードの途中では完全なファイルとなりませんが、リーチャーはダウンロードしたファイルの一部(ファイルの「ピース」)を他のピアに送信することになります。
ダウンロード中のファイルのピースは著作物として価値のあるものではなく、例えば動画ファイルのピースだけでは動画を観ることはできません。そうであってもリーチャーは著作権侵害をしたことになるのでしょうか。
2.リーチャーが著作権侵害となる理由
2.1 ファイルのピースのアップロードの何が問題か
確かにリーチャーが他のピアに送信(アップロード)した不完全なファイルの「ピース」からは画像や音声を感得することができません。著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されていますので(著作権法2条1項1号)、ファイルのピースは著作物の要件を具備しません。
著作権法2条1項1号の条文を見る
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
しかし、リーチャーは、複数のピアからファイルのピースをダウンロードして、完全なファイルを完成させることができます。そうすると、リーチャーは不完全なファイルのピースをアップロードしているに過ぎませんが、複数のピアと共同して完全なファイルを完成させ、著作権侵害という権利侵害を引き起こすことになります。これは民法上の共同不法行為に該当します。
2.2 リーチャーは共同不法行為者
日本の民法は、共同の不法行為によって他人に損害を与えたものは、連帯して損害賠償責任を負う旨を規定します。共同行為者のうち誰が損害を与えたかわからない場合でも全員が責任を負います(民法719条1項)。
民法719条の条文を見る
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
共同不法行為の成立には、それぞれの行為者が不法行為の成立要件を満たす必要はありません。行為者が共同して不法行為をすることで足ります。また、行為者の間で意思の疎通や共同で不法行為をしているという認識は必要なく、客観的にみて共同して不法行為がなされれば共同不法行為が成立します。
リーチャーは他のピア(リーチャー・シーダー)と共同して著作権侵害という不法行為をなして、著作権者に損害を加えていますので、それぞれが共同不法行為者として損害賠償責任を負うことになります。
3.リーチャーの損害賠償の範囲
共同不法行為者は、共同不法行為によって生じた損害の全額について連帯して賠償責任を負います。「連帯して」なので、不法行為の被害者に対しては各々が損害の全額について賠償する責任があり、共同不法行為者のひとりが賠償した損害については、他の共同不法行為者の被害者に対する義務は消滅します。なお、共同不法行為者間では寄与割合等によって負担の割合が定まることになります。
よって、あるファイルの断片をダウンロードしたにすぎないリーチャーであっても、コンピュータがネットワークに接続されていた期間にそのファイルの著作権者に生じた損害の全額について賠償責任を負うことになるでしょう。
すなわちそれぞれのピアは、自身が送出したピースがネットワーク全体でダウンロードされた数を基準として損害賠償責任を負うことになります。
4.裁判例
裁判例も同様に、リーチャーであっても著作権を侵害するとしています。また、リーチャーがネットに接続していた期間に生じたファイルのダウンロードによる損害の全額について、責任を負うとしています。
一審原告X1らは、BitTorrentを利用して本件各ファイルをアップロードした他の一審原告X1ら又は氏名不詳者らと、本件ファイル1~3のファイルごとに共同して、BitTorrentのユーザーに本件ファイル1~3のいずれかをダウンロードさせることで一審被告に損害を生じさせたということができるから、一審原告X1らが本件各ファイルを送信可能化したことについて、同時期に同一の本件各ファイルを送信可能化していた他の一審原告X1ら又は氏名不詳者らと連帯して、一審被告の損害を賠償する責任を負う。(中略)
一審原告X1らは、BitTorrentを利用して本件各ファイルをダウンロードしてから、BitTorrentの利用を停止するまでの間の本件各ファイルのダウンロードによる損害の全額について、共同不法行為者として責任を負うと認めることが相当である。
引用元:知高判令和 3年 8月27日・令2(ワ)1573号
5.他人の著作物をファイル共有すると民事責任を負うのでご注意
このようび、ビットトレントなどのP2Pファイル共有ソフトで他人の著作物を共有すると、完全なファイルをアップロードしていなくても民事責任を負うことになります。
特にビットトレントには秘匿機能がありませんので、ビットトレントで著作物をダウンロードした方は、著作権者がそのIPアドレスを特定し、発信者情報開示請求によって氏名等を特定すれば、損害賠償請求をされかねません。
ビットトレントを使った覚えがあって発信者情報開示請求に関する書類を受け取った方は、早急に弁護士に相談するのが望ましいといえます。
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