2022年10月から改正プロバイダ責任制限法が施行されました。
主な改正ポイントは以下の2つです。
- 非訟手続により、従来より簡易な手続きで発信者情報開示請求をできるようになりました。
- 開示請求できる範囲も見直されました。
2022年10月から、改正プロバイダ責任制限法が施行されました。
具体的には発信者情報開示請求の手続きが変わりました。発信者情報の開示には、これまでコンテンツプロバイダに対する請求と、インターネットサービスプロバイダに対する請求とで、原則的には2回の裁判が必要だったところ、1回の手続きで開示請求できる非訟手続がもうけられました。
発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届いてお悩みの方などはぜひ参考にしてみてください。
1.プロバイダ責任制限法とは
プロバイダ責任制限法とは、ネット上で誹謗中傷や著作権侵害などの権利侵害が起こったときのプロバイダの責任を制限する法律です。一方、権利侵害を受けた被害者が情報の送信停止を求めたり発信者情報の開示請求を行ったりすることも認められています。
ネットが普及した現代社会において、プロバイダと被害者の利益の両方を保護しようとする法律といえるでしょう。
プロバイダ責任制限法の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信情報の開示に関する法律」です。
2.プロバイダ責任制限法の改正ポイント
2022年10月1日、改正プロバイダ責任制限法が施行されました。
主な改正ポイントは以下のとおりです。
- 発信者情報開示請求手続きの簡略化
- 開示請求できる範囲の見直し
以下でそれぞれについてみてみましょう。
3.発信者情報開示請求手続きの簡略化
1つ目は発信者情報開示請求手続きの簡略化です。
従来のプロバイダ責任制限法では、ネット名誉毀損などの被害者は2回の裁判をしなければ発信者(加害者)に関する情報を入手できませんでした。
具体的には、まずは他人の権利を侵害するような情報が発信されたサービス、例えばブログ、掲示板やツイッターなどのコンテンツプロバイダからIPアドレスの開示を受け、その情報をもとにさらにインターネット回線を提供しているプロバイダに対して訴訟を提起し、発信者にかかる氏名や住所、電話番号などの情報を得て、発信者を特定する必要があったのです。
しかし2回も裁判手続を利用するのは負担になりますし、時間もかかってしまいます。そこで改正法では、1回の裁判手続で発信者情報開示請求できる制度がもうけられました。
改正法で新設された非訟手続、発信者情報開示請求命令の申立ての流れは以下のとおりです。
3.1 コンテンツプロバイダに対する「開示命令」の申立て
まずはコンテンツプロバイダに対し、発信者情報開示命令の申立てを行います。
3.2 開示命令の申立てに付随して「提供命令」の申立て
次に開示命令の申立に付随して提供命令の申立てを行います。提供命令とは、コンテンツプロバイダが保有するアクセスプロバイダの情報提供を求める命令です。
3.3 提供命令によって判明したアクセスプロバイダに対し、「発信者情報開示命令」の申立て
提供命令により、コンテンツプロバイダからアクセスプロバイダの情報が提供されます。すると申立人は判明したアクセスプロバイダに対し、発信者情報開示請求命令を申し立てます。
上記の3段階のステップにより、1回の裁判で発信者の情報を入手できます。
3.4 消去禁止の申立てについて
発信者情報開示命令が出ても、すでにアクセスログなどの情報が消去されてしまっていたら情報の開示を受けられなくなってしまいます。
そこで改正法では、開示命令の申立てにともなって消去禁止命令の申立てをできます。消去禁止命令が出るとプロバイダはアクセスログなどの発信者情報を消去できなくなるので、情報開示されるまでに情報が消去されるのを防ぐことが可能になります。
3.5 発信者情報開示請求は非訟手続に
改正法で新しくもうけられた発信者情報開示請求の手続きは「非訟手続」に分類されます。
非訟手続とは、訴訟ではない裁判手続の方法です。一般的に訴訟よりも手続きが簡略化されており、裁判所の裁量権の範囲が広く認められます。
裁判所の判断は判決ではなく「決定」という簡易な方法となります。
コラム:裁判の種類(判決・決定・命令)による違い
裁判には3つの形式があります。
- 判決
- 決定
- 命令
判決は訴訟事件の終局的判断その他の重要な事項について裁判所が行う裁判です。口頭弁論(刑事事件では公判)が必要ですし、理由も付されます。また、上訴(控訴、上告)が認められています。民事・刑事訴訟で行われる通常イメージされる裁判は判決でしょう。
決定も裁判所が行う裁判ですが、簡易、迅速を要する付随的事項等に対するものです、口頭弁論を必ずしも要しません。また、不服申立て抗告などによりますが、そもそも不服申立ができない場合もあります。
命令は裁判官が行う裁判です。これも口頭弁論は必要ありません。決定との違いは単独の裁判官がこれを行う点ですが、決定の「裁判所」も単独の裁判官で構成される場合があります。
なお「命令」といわれる手続きでも法律上は決定のことがあります。ややこしいですね。
3.6 発信者情報開示命令に納得できない場合
発信者情報開示命令に不服のある当事者は「異議の訴え」によって争うことが可能です。
その場合、手続きは訴訟になり、裁判所によって判決が下されます。
3.7 現行の制度も利用できる
改正プロバイダ責任制限法が施行されて1回で解決できる非訟手続がもうけられても、被害者がその判断によって現行制度を利用することは可能です。
たとえば発信者側が強く争っている場合などには異議の訴えを出されてかえって手続きが長期化する可能性があります。そういったケースでははじめから現行制度を利用して訴訟で争った方が良いでしょう。
4.開示請求できる範囲の見直し
今回の改正法では、情報開示請求できる情報の範囲も見直されました。
具体的にはログイン型サービスのコンテンツプロバイダにおいて、ログイン時のIPアドレスやタイムスタンプなどの「ログイン時情報」の開示が認められるようになっています。
従来、ログイン時情報を開示請求できるかどうかについては争いがあり、裁判所が個別的に判断していました。
今回の法改正ではログイン時情報の開示請求が、明確に認められています。
ただし開示の範囲を広げすぎると発信者側の通信の秘密やプライバシー権を侵害してしまう可能性があります。そこでログイン時情報の開示を請求するための要件ももうけられ(プロバイダ責任制限法5条1項3号)、両者の利益衡量がはかられています。
法改正が行われ、本人特定の手続きが変わろうとしています。発信者情報開示請求を受けてお困りの場合には、早めに弁護士に相談しましょう。
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