「折角取得した特許権が侵害されている」という事象は決して珍しいことではありません。意図的に侵害をしているケースももちろんありますが、相手方が特許権の存在を把握していないことによって侵害している可能性もあるからです。そこでまずは、特許権を侵害している旨を相手方に知らせる書面を送付し、侵害行為の停止などの対処を求めるのが一般的です。そのような場面で使用するのが、「警告書」や「通知書」と呼ばれるものです。

特許権侵害の警告書は裁判所等の行政機関が関与するわけではなく、当事者間で送付するものですので、特に決まった書式はありません。一般的に記載するべき項目を予め記したひな形を以下にてご用意しておりますので、ご覧いただいた上でお役に立ちそうでしたら、ご自由にお使い下さい。

このひな形は代表的な条項を簡潔に記載したもので、実際の契約条件に合わせて適宜修正・変更が必要です。このひな形を使用したことにより損害等が生じても、一切の責任を負えませんので、ご了承のうえ、自己責任でお使い下さい。

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笠原 基広