社長
社長
クレームの要件を全て充足していなくても、特許権侵害になる場合があるのですね。
弁護士
弁護士
例外的に、一定の要件を充たす場合に、侵害が認められることはあります。均等論などとよばれています
弁護士
弁護士
今日は、第1~5の5つの要件のうち、第2~4要件をご説明しますね

特許権侵害検討の流れ

特許侵害が疑われる製品やサービスが発見された場合、以下のような流れで検討します。

(1)被疑侵害製品(方法)の特定

(2)特許請求の範囲の分説

(3)被疑侵害製品(方法)の構成の分説

(4)文言侵害の検討(クレーム解釈、対比)

(5)均等侵害の検討

その1 第1要件
その2 第2~第4要件
その3 第5要件

(6)無効理由の存否の検討

前回「(5)均等侵害の検討 その1」に引き続き、今回も「(5)均等侵害の検討」について説明します。

第2要件:相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること

この要件は、被疑侵害製品が、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏することを意味します。

作用効果の認定は明細書の記載に従って行います。被疑侵害物件が、特許発明の作用効果に加えて、他の作用効果を奏することがあっても、作用効果の同一性を否定しません。

第3要件:相違部分のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること

この要件は、要するに、侵害が疑われる製品が製造される時点において、相違部分の置き換えが容易にできたといえるか、というものです。例えば、クレームにおいて「天然ダイヤモンド」で構成される部分について、その後、その構成を、他者が特許出願後に初めて開発された「合成ダイヤモンド」に置き換えて製造した場合に、それが同業者にとって、簡単に思いつくということであるなら、第3要件は満たすことになります。

ボールスプライン軸受事件最高裁判決は、以下のように述べ、第3要件について判示しました。

裁判例:

ボールスプライン軸受事件最高裁判決(最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁)

特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、…このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきもの

ボールスプライン軸受事件最高裁判決は、特許出願の後に公知となった構成等を用いて、当業者が容易になし得たといえるものについても、第三者のクレームに対する信頼性よりも特許権者の権利保護の必要性があると判断しています。

一方、特許出願の時点で置き換えが容易であったものについては、出願後に出てきた新技術とは違って、特許権者が出願のときに特許請求の範囲に記載することができたのだから、特許請求の範囲の範囲を超えて均等を認めるべきではないのではないかという考え方もあります。

しかし、この問題は、第5要件の充足性で検討されるべきものであることが後の知財高裁判例及びその上告審である最高裁判例に示されることとなりました。これについては第5要件のページで説明します。

第3要件との関係では、出願時に置き換えが容易であった構成であったからといって充足性が否定されるものではないと考えられます。

第4要件:対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではないこと

被疑侵害製品が第1要件から第3要件を満たす場合であっても、出願時において公知であったり、容易に推考することができたりした技術は、そもそも特許権の保護範囲には含まれるべきものではないといえます。そのような公知技術には、特許権が成立しえないからです。このような製品にまで均等論によって侵害を認めることは不当と考え、これを排除するために設けられたのが第4要件です。

ボールスプライン軸受事件最高裁判決は、以下のように述べ、第4要件を要すると説明しました。

裁判例:
ボールスプライン軸受事件最高裁判決(最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁)

特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかったはずのものであるから(特許法二九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができ(ない)

第4要件が充足されるような場合は、特許法104条の3の規定によって、進歩性や新規性の欠如を理由とする、対象特許が無効である旨の抗弁を主張できる場合も多いので、均等論の第4要件で争われる前に、無効の抗弁で判断されることもあると思われます。ただし、特許発明を基準とすれば、出願時に公知の技術であったとか、容易に推考できたといえなくても、被疑侵害製品を基準とすれば、出願時に公知の技術であったとか、容易に推考できたといえることもありますから、新規性・進歩性欠如の無効の抗弁と均等論の第4要件の非充足主張は別物であるといえます。

社長
社長
残るは第5要件だけですね!
弁護士
弁護士
第5要件については、次回ご説明しますね。
笠原 基広