色違い商標について

例えば社名のロゴについて商標登録を受けることを考えたとき、どのような色使いのもので登録を求めるべきでしょうか。まずはもっともよく使う色使いのものが思いつきますが、色違いの商標を登録するとき、ひとつの登録で大丈夫でしょうか。
本記事では、色違い商標についての商標上の扱いについて説明します。

商標権の効力

色違い商標についての話に移る前に、まず前提として、商標の効力について触れておきます。

商標について登録を受けた者は、①専用権と②禁止権を有することになります。

登録商標の権利
商標権者は、登録商標について、次の権利を有します。

  1. 専用権
  2. 禁止権

1の専用権とは、指定商品又は指定役務(サービスとも言い換えられます。)について、登録商標を独占的に使用する権利をいいます。独占的に使用する、とは、自ら使用できるほか、正当な権利のない他人の使用に対して差止めや損害賠償等の請求ができるということです。

2の禁止権とは、上記で権利が認められる範囲の周辺部分について認められる権利です。禁止権の範囲では、正当な権利のない他人の使用に対して差止めや損害賠償等の請求が可能です。商標権者は、事実上、禁止権の範囲でも商標の使用等をすることができますが、この使用は専用権の範囲内での使用とは異なり、法律上保証されたものではありません。

専用権と禁止権が認められる範囲を整理すると以下のようになります。

例えば、登録商標と類似の商標を、指定商品又は指定役務と類似の商品又は役務について使用する行為は禁止権が対象とする範囲であるということになります。

色違いの商標について特別な規定を要する背景

ここで色違いの商標に話を戻します。

そもそも色彩というのは商標を構成する一要素です。そのため、例えばある商標と色使いだけが異なる商標は、もとの商標と同一の商標とはいえません。あくまでも類似する商標となり得るだけです。

しかし上記からすると、法律上使用が保証されるのは「登録商標」の範囲、つまり、登録商標と同一の商標だけでした。そうすると、登録商標の色違いの商標について独占的に使用したいと考えた場合には、その色違いの商標についても別途登録を受けなければならないことになりそうです。登録商標の使用にあたり、背景の色に合わせて色使いを変えたりすることは十分ありうることですから、色違いの商標ごとに登録を受けなければならないというのは、現実的ではありません。

そこで商標法は、色違いの商標について特別な規定を置いています。

色違い商標についての特別な規定

商標法は、商標法上の一定の条文中の「登録商標」の文言について、①その登録商標に類似する商標であり、かつ、②色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むとしています。つまり、①及び②の要件を満たす色違いの商標は登録商標と同一の商標として扱うということです。

上記の読み替えがされる条文は複数ありますが、例えば前記に述べた商標権者による使用との関係では、色違いの商標も登録商標と同一の商標として扱われる結果、これについても独占的な使用が認められることになります。

各要件の具体的な内容

上記のとおり、登録商標と同一の商標として扱われる色違い商標は、①その登録商標に類似する商標であり、かつ、②色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標である、という二つの要件を満たすものでした。

このうち②は、色以外の構成要素がすべて同じであるとの意味であるため、「色違い」といえるものであれば通常この要件を備えているものと考えられます。

一方、①については必ずしもすべての色違い商標がこれを備えているわけではありません。その登録商標と色以外の構成要素がすべて同じである商標であっても(つまり、②を満たすものであっても)、色が異なることによってまったく違う商標になってしまう場合には、この要件を欠くことになります。

色彩のみからなる商標についての扱い

上記のとおり、一定の要件を満たした色違い商標については登録商標と同一の商標として扱われることとなりますが、この規定は色彩のみからなる商標(※)については適用されません。

色彩のみからなる商標について上記色違い商標の規定の適用を認めてしまうと、この類型について、登録商標と同一の商標として扱われる範囲が過度に拡大するおそれがあるためです。

※ 色彩のみからなる商標とは、単色又は複数の色彩の組み合わせのみからなる商標をいいます。商標の類型のひとつです。

色違い商標の扱い

以上のとおり、一定の要件を満たした色違い商標については登録商標と同一の商標として扱われることとなります。

この要件を満たすか否かは個々の商標の内容によって変わってくるため、色違いの商標を使用するにあたっては、一度検討してみることが必要です。

笠原 基広