社長
社長
商標は商品だけでなく、取引書類なんかにも使いますよね。むしろサービスマークの場合には、そっちの方が多いかもしれないです。
弁護士
弁護士
そのような場合も想定して、商標法は、登録商標の使用などのために、これを表示する物を製造することを、侵害とみなすことにしています。
社長
社長
実際にそのような物を製造するまでは侵害にならないのですか?
弁護士
弁護士
いえ、登録商標等を表示する物の製造のみに用いる物の製造も、侵害とみなすことになっています。

商標権の侵害

正当な権限等のない第三者が、登録商標を指定商品又は指定役務(サービスとも言い換えられます。)について使用する行為は商標権の侵害にあたります。

しかし、商標法は、このような「使用」のほか、この前段階の行為の、さらに前段階の行為についても商標権の「侵害とみなす」ものとしています。

商標法第37条第8号の行為

侵害とみなす行為

商標法は、商標権の「侵害とみなす」行為について、第37条で8つの類型を定めています。そのうち8号に定められているのが、「登録商標又はこれに類似する商標を表示する物」を「製造するためにのみ用いる物」の「製造」等の行為です。

第37条5号、6号及び7号は「登録商標又はこれに類似する商標を表示する物」の「所持」や「製造」等について定めていますが、本号(同8号)はこれよりさらに広く、この製造のためにのみ用いる物の「製造」等について定めています。

商標法
商標法37条

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

「商標を表示する物」とは

「登録商標又はこれに類似する商標を表示する物」(以下「商標を表示する物」といいます。)とは、たとえば、商標が商品に関するものの場合はそのラベルやつけ札等を指します。なお、包装用紙や容器等も商標を表示する物に含まれますが、それに商品が包装されていたり、梱包されている場合には、37条2号に定める「商品やその商品の包装」に商標を付したものにもあたることになりますので、注意が必要です。

商品等それ自体に商標を付する行為とは異なり、これらラベル等に商標を付することは商標の「使用」にはあたりません。しかし、このラベル等は本来商品等と一緒に用いられるものであり、そのように用いられた時点で商標の「使用」に当たることになります。

また、役務に関する商標を表示する物の例としては、喫茶店における、客に提供するコーヒーを淹れるためのコーヒーサイフォン(「役務の提供の用に供する物」、商標法第2条5号)やカタログ(「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類」、商標法第2条8号)等を挙げることができます。

「役務の提供を受ける者の利用に供する物」(飲食店における皿等)と異なり、「役務の提供の用に供する物」や「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類」については、商標を付しただけでは商標の「使用」には当たりません。しかし、これらの物は展示等した場合に、その時点で「使用」に当たることになります。

このように、「商標を表示する物」に関する行為についての規定は、登録商標の「使用」による商標権侵害が発生する前段階の、予備的行為を捉えたものといえます。

「製造するためにのみ用いる物」とは

「製造するためにのみ用いる物」とは、本号との関係では、「商標を表示する物」を製造するためにのみ用いる物、例えば、商品の容器を製造するための金型等を指します。

上記のとおり、「商標を表示する物」を製造等する行為自体が予備的行為となるため、これを製造するために用いられる物の「製造」等は、予備的行為のさらに予備的行為を捉えたものということができます。

「業として」とは

本号には、37条に列挙されている他の各行為と異なり、「業として」との限定があります。「業として」とは、反復継続の意思をもって、との意味です。したがって、この意思さえ持っていれば、実際に反復継続することまでは必要ではなく、1回の行為でもこの要件を満たすことになります。なお、文言上、営業上の行為として、との意味であるようにも見えますが、営利性の有無とは関係がありません。

商標を扱うにあたって注意すべき点

上記のとおり、商標法第37条8号は、「商標を表示する物」の製造という商標権侵害の予備的行為があり、さらに、「商標を表示する物」の製造にのみ用いる物を製造等する行為という、予備的行為のさらに予備的行為を定めたものとなっています。

そこで、商標を扱うにあたっては、行為の先に「使用」等による商標権侵害がないか、前もって検討することが重要です。

社長
社長
予備的行為の予備的行為も、一定の場合には侵害とみなされるのですね。
弁護士
弁護士
逆に、商標を取り扱う場合には、その商標がその後どのように使用されるかを想定することも大事ですね。
笠原 基広