社長
社長
他人の登録商標がプリントされたラベルを商品に貼ったら、商標権侵害ですよね。
弁護士
弁護士
その場合には、商品に標章を付する行為として、登録商標を使用したことになりますから、商標権侵害ですね。
社長
社長
そのラベルを印刷するだけでは侵害になりませんか?
弁護士
弁護士
商標の使用をさせるために、ラベルを印刷したり、所持するのも侵害になる可能性がありますよ。

商標権の侵害

正当な権限等のない第三者が、登録商標を指定商品又は指定役務(サービスとも言い換えられます。)について使用する行為は商標権の侵害にあたります。

しかし、商標法は、このような「使用」のほか、この「使用」等を目的とする一定のものの「所持」や「製造」等の行為についても商標権の「侵害とみなす」としています。

商標法第37条第5号、6号及び7号の行為

商標法は、商標権の「侵害とみなす」行為について、第37条で8つの類型を定めています。そのうち5号、6号及び7号に定められているのが、「登録商標又はこれに類似する商標を表示する物」に関する行為です。

5号は、「登録商標又はこれに類似する商標を表示する物」を、指定商品又は指定役務について自ら「使用」する目的で所持する行為について定めています。

6号は、上記の物を、指定商品又は指定役務について他人に「使用」させる目的で「譲渡」等する行為のほか、譲渡等のためにこれを所持する行為を定めています。

7号は、上記の物を、自ら使用するか他者に使用させるかに関係なく、「使用」目的で「製造」等する行為について定めています。

商標法
商標法37条

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

「商標を表示する物」とは

「登録商標又はこれに類似する商標を表示する物」(以下「商標を表示する物」といいます。)とは、たとえば、商標が商品に関するものの場合はそのラベルやつけ札等を指します。なお、包装用紙や容器等も商標を表示する物に含まれますが、それに商品が包装されていたり、梱包されている場合には、37条2号に定める「商品やその商品の包装」に商標を付したものにもあたることになりますので、注意が必要です。

商品等それ自体に商標を付する行為とは異なり、これらラベル等に商標を付することは商標の「使用」にはあたりません。しかし、このラベル等は本来商品等と一緒に用いられるものであり、そのように用いられた時点で商標の「使用」にあたることになります。

また、役務に関する商標を表示する物の例としては、喫茶店における、客に提供するコーヒーを淹れるためのコーヒーサイフォン(「役務の提供の用に供する物」、商標法第2条5号)やカタログ(「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類」、商標法第2条8号)等を挙げることができます。

「役務の提供を受ける者の利用に供する物」(飲食店における皿等)と異なり、「役務の提供の用に供する物」や「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類」については、商標を付しただけでは商標の「使用」にはあたりません。しかし、これらの物は展示等した場合に、その時点で「使用」にあたることになります。

このように、「商標を表示する物」に関する行為についての規定は、登録商標の「使用」による商標権侵害が発生する前段階である商標を表示する物」の「所持」や「製造」等を商標権侵害とみなしています。

商標法37条5号は以下の行為を含みます(※)。

行為類型
商標法第37条5号の行為類型

(a)  指定商品又は指定役務について登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為
(a-ⅰ)指定商品について登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為
(a-ⅱ)指定役務について登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為
(b)  指定商品又は指定役務について登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為
(b-ⅰ)指定商品について登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為
(b-ⅱ)指定役務について登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為
(c)  指定商品又は指定役務に類似する商品若しくは役務について登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為
(c-ⅰ)指定商品に類似する商品について登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為
(c-ⅱ)指定商品に類似する役務について登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為
(c-ⅲ)指定役務に類似する商品について登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為
(c-ⅳ)指定役務に類似する役務について登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為
(d)  指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為
(d-ⅰ)指定商品に類似する商品について登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為
(d-ⅱ)指定商品に類似する役務について登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為
(d-ⅲ)指定役務に類似する商品について登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為
(d-ⅳ)指定役務に類似する役務について登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為

※ 条文の文言上は、「登録商標/登録商標に類似する商標」の使用をするために「登録商標/登録商標に類似する商標」を表示する物を所持する行為が定められているため、形式的に読めばここのみで4通りの組み合わせがあることになります。上記では前者と後者が一致する場合のみを挙げているため、各行為についてさらに1通り(後者が前者と異なるものになる場合)の行為が定められているといえます。

上記各行為は一見複雑に見えますが、それぞれ①何について(指定商品について、等)、及び②何の(登録商標、等)使用をするために商標を表示するものを所持しているか、という観点でみればそこまで複雑ではありません。

上記(a)は、①指定商品又は指定役務について②登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為です。

つまり、商標登録時に指定した商品又は役務と同じ商品又は役務について、登録商標と同じ商標の使用をするために当該商標を表示する物を所持する行為について定めるものです。

指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする行為は、商標の侵害にあたります。

(a)はこの商標権侵害が起こる前に生じ得る「商標を表示する物」について、自己使用目的の所持を定めたものとなります。そのため、商標権の侵害行為の予備的な行為を定めたものといえます。

上記(b)は、①指定商品又は指定役務について②登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為です。

つまり、商標登録において指定された商品又は役務と同じ商品又は役務について、登録商標に類似する商標の使用をするために当該商標を表示する物を所持する行為について定めています。

(b)は上記(a)と異なり、表示する商標が登録商標と類似する商標となっています。

ある商標が「登録商標に類似する商標」であるかは、(1)外観、(2)称呼、及び(3)観念の3つの要素で判断することになるのですが、この点についての詳細は他稿にて解説させていただきます。

指定商品又は指定役務について登録商標と類似の商標を「使用」する行為は、商標権の類似範囲における「使用」として商標権侵害とみなすものとされています(第37条第1号)。そのため(b)も、商標権侵害の前段階における「商標を表示する物」の自己使用目的の所持という、商標権侵害の予備的な行為を定めたものとなっています。

上記(c)は、①指定商品又は指定役務に類似する商品若しくは役務について②登録商標の使用をするために登録商標を表示する物を所持する行為です。

つまり、指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標と同じ商標の使用をするために当該商標を表示する物を所持する行為を定めています。

上記(a)及び(b)と異なり、(c)では、商品又は役務が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務となっています。この「類似する商品又は役務」には、上記(c-ⅰ)から(c-ⅳ)までのように、4種類の商品又は役務が含まれます。そして、ある商品と他の商品との類否の判断、ある役務と他の役務との類否の判断、及びある役務と商品との類否の判断については、特許庁が審査基準において考慮要素を示しています(商標審査基準 改定第13版第97頁参照)。

指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務ついて登録商標を「使用」する行為も、商標権の類似範囲における「使用」として商標権侵害とみなされます(前出第37条第1号)。そのため(c)も、その侵害行為の前段階における「商標を表示する物」の自己使用目的での所持という、商標権侵害の予備的な行為を定めたものとなっています。

上記(d)は、①指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について②登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為です。

つまり、指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標に類似する商標の使用をするために登録商標に類似する商標を表示する物を所持する行為を定めています。

(d)では、商品又は役務が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務となっているほか、表示する商標も登録商標ではなく、これと類似する商標となっています。役務と役務、及び役務と商品との類否の判断、及び商標の類否の判断方法は前記のとおりです。

指定商品又は指定役務に類似する役務について、登録商標と類似する商標を「使用」する行為も商標権の類似範囲における「使用」として商標権を侵害するものとみなされます(前出第37条第1号)。そのため(d)も、前記(a)から(c)までと同じく、商標権の侵害行為の前段階における「商標を表示する物」の自己使用目的での「所持」という、予備的な行為を定めたものとなっています。

「所持」とは

上記のとおり、本号が対象とするのは「所持」行為です。ここにいう「所持」とは、商品又は商品の包装を自己の支配下に置くことをいいます。倉庫等にて保管する行為は、この「所持」にあたります。

また、6号は以下の行為を含みます(※)。

行為類型
商標法第37条6号の行為類型

(a)  指定商品又は指定役務について登録商標の使用をさせるために登録商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(a-ⅰ)指定商品について登録商標の使用をさせるために登録商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(a-ⅱ)指定役務について登録商標の使用をさせるために登録商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(b)  指定商品又は指定役務について登録商標に類似する商標の使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(b-ⅰ)指定商品について登録商標に類似する商標の使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(b-ⅱ)指定役務について登録商標に類似する商標の使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(c)  指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標の使用をさせるために登録商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(c-ⅰ)指定商品に類似する商品について登録商標の使用をさせるために登録商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(c-ⅱ)指定商品に類似する役務について登録商標の使用をさせるために登録商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(c-ⅲ)指定役務に類似する商品について登録商標の使用をさせるために登録商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(c-ⅳ)指定役務に類似する役務について登録商標の使用をさせるために登録商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(d)  指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標に類似する商標の使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(d-ⅰ)指定商品に類似する商品について登録商標に類似する商標の使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(d-ⅱ)指定商品に類似する役務について登録商標に類似する商標の使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(d-ⅲ)指定役務に類似する商品について登録商標に類似する商標の使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
(d-ⅳ)指定役務に類似する役務について登録商標に類似する商標の使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

※ 条文の文言上、上記各行為にそれぞれ1通りの行為が加わり得る点は、5号と同様です。

上記各行為は、(α)他人に「使用」をさせることを目的とする行為を対象としていること、並びに、(β)行為として、「譲渡」、「引き渡し」及び、これら行為を目的とする「所持」、「輸入」を対象としている点のほかは、5号と共通です。

7号は以下の行為を含みます(※)。

行為類型
商標法第37条7号の行為類型

(a)指定商品又は指定役務について登録商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(a-ⅰ)指定商品について登録商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(a-ⅱ)指定役務について登録商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(b)指定商品又は指定役務について登録商標に類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(b-ⅰ)指定商品について登録商標に類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(b-ⅱ)指定役務について登録商標に類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(c)指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(c-ⅰ)指定商品に類似する商品について登録商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(c-ⅱ)指定商品に類似する役務について登録商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(c-ⅲ)指定役務に類似する商品について登録商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(c-ⅳ)指定役務に類似する役務について登録商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(d)指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標に類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(d-ⅰ)指定商品に類似する商品について登録商標に類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(d-ⅱ)指定商品に類似する役務について登録商標に類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(d-ⅲ)指定役務に類似する商品について登録商標に類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(d-ⅳ)指定役務に類似する役務について登録商標に類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標に類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

※ 条文の文言上、上記各行為にそれぞれ1通りの行為が加わり得る点は、5号及び6号と同様です。

上記各行為は、(α)自ら使用する目的と他者が使用する目的の両方を対象としている点と、(β)「製造」等の行為を対象としている点を除けば、上記5号及び6号と同様の規定ぶりとなっています。

商標を扱うにあたって注意すべき点

以上のとおり、「商標を表示する物」を自己が使用する目的、又は他者が使用する目的で「所持」、「製造」等する行為は商標権侵害とみなされます。

「商標を表示する物」は一定の行為が加わって初めて「使用」となり商標権侵害になり得るものですから、この「所持」、「製造」等の行為は、本来商標権侵害からある程度離れた行為であるということができます。

そこで、商標を扱うにあたっては、当初から、後に「使用」が生じる可能性がないか、検討しておくことが必要です。

社長
社長
一定の予備的行為も侵害とみなすことにしているのですね。
弁護士
弁護士
そうですね。他人の登録商標を自分で使用したり、他人に使用させるための行為に限られますけどね。
笠原 基広