商標権の侵害
正当な権限等のない第三者が、登録商標を指定商品又は指定役務について使用する行為は商標権の侵害にあたります。
しかし、商標法は、このような態様の「使用」に限らず、登録商標の類似範囲における商標の「使用」についても商標権の「侵害とみなす」ものとしています。
商標法第37条第1号の行為
商標法は、商標権の「侵害とみなす」行為について、第37条で8つの類型を定めています。そのうち1号に定められているのが、登録商標の類似範囲における商標の「使用」にかかる行為です。
1号には、以下に挙げるような複数の行為が含まれています。
上記各行為は一見複雑に見えますが、①何について(指定商品について、等)、及び②何を(登録商標、等)使用する行為であるかという観点で見れば、そこまで複雑なものではありません。
上記(a)は、①指定商品又は指定役務について、②登録商標に類似する商標を使用する行為です。
つまり、商標登録において指定されたものと同じ商品又は役務について、登録商標ではなくこれと類似する商標を使用する行為について定めるものとなります。
ある商標が「登録商標に類似する商標」であるかについては、(1)外観、(2)称呼、及び(3)観念の3つの要素で判断することになります。具体的には外観については外形を、称呼については、発音する際の音質、音量、音調及び音節を、観念については意味を比較して判断します。この点についてはこの説明のみでは不足するため、改めて他稿にて解説します。
上記(b)は、①指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、②登録商標を使用する行為です。つまり、商標登録において指定されたものと類似する商品又は役務について、登録商標と同一の商標を使用する行為です。
(b)は上記(a)と異なり、商品又は役務が、商標登録において指定されたものと異なる場合です。
この部分については、上記(b-ⅰ)から(b-ⅳ)までにあるとおり4通りの組み合わせがあり、商品と商品の類否、役務と役務の類否、及び商品と役務の類否を判断する必要があることになります。
それぞれの類否の判断は、特許庁の審査基準では、以下の点を総合的に考慮した上で(商品と役務の類否の判断においてはさらに個別具体的な考慮をして)判断を行うこととされています(商標審査基準 改定第13版第97頁参照、)。
② 販売部門が一致するかどうか
③ 原材料及び品質が一致するかどうか
④ 用途が一致するかどうか
⑤ 需要者の範囲が一致するかどうか
⑥ 完成品と部品との関係にあるかどうか
② 提供に関連する物品が一致するかどうか
③ 需要者の範囲が一致するかどうか
④ 業種が同じかどうか
⑤ 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
⑥ 同一の事業者が提供するものであるかどうか
② 商品と役務の用途が一致するかどうか
③ 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
④ 需要者の範囲が一致するかどうか
上記(c)は、①指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、②登録商標に類似する商標を使用する行為です。
つまり、商標登録において指定されたものと類似する商品又は役務について、登録商標と類似の商標を使用する行為です。
この類型は、商品又は役務についても、さらに商標についても、登録商標にかかるものと異なるものになります。
それぞれの類否の判断の方法は、前記に述べたとおりです。
商標の使用時の注意
以上のとおり、指定商品又は指定役務についての登録商標の「使用」でなくとも、商標権の侵害とみなされる場合があります。
使用する商標が他人の登録商標でなく、又はその指定商品又は指定役務について使用するのでないという場合であっても、侵害になることがないかについて慎重な判断をすることが必要です。
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