この記事のまとめ

ロゴマークやブランドマークについて商標登録をしていない場合であっても、不正競争防止法における「商品等表示」として保護される場合があります。

ロゴマークやブランドマークが商品等表示として周知に至っていれば、そのような商品等表示と同一・類似の商品等表示を付した商品を譲渡・輸出入などして、真正商品・営業と混同を生じさせる行為は不正競争行為として差止め、損害賠償の対象となります。

周知性については、商品・営業の性質、取引の態様、広告等の宣伝活動の態様などの事情を総合考慮したうえで、重要者の間で広く認識されているかどうか判断します。

1.商標登録をしていない場合のブランド保護

自社のロゴマークやブランドマークを保護したい場合、商標出願をして、商標登録を受けて商標権を取得するのが望ましいでしょう。しかし、日常業務に追われ商標権まで手が回らないような場合や、商標登録はしているものの指定商品・指定役務が適当でない場合など、商標権による保護が十分に得られていないことがあります

このような場合に自社のロゴマークやブランドマークを模倣されてしまったら、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

ロゴマークやブランドマークが商標登録されていない場合は、不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請求が可能な場合があります。

ただし、特許庁に対して商標出願という手続きをとれば商標権としての強力な保護が与えられるにもかかわらず、このような手続をしていない場合であっても法的に保護されるのですから、商標権の場合とは異なる厳しい要件を別途満たす必要があります。

2.不正競争防止法によって保護される要件

2.1 ロゴマークやブランドマークに関係する不正競争行為

不正競争防止法(不競法)とは、事業者間の公正な競争を確保することを目的とする法律です。不競法において、ロゴマークやブランドマークは「商品等表示」として、一定の場合に保護の対象となります。

商品等表示に関する不正競争行為には次の2つがあり、これらの行為は基本的には損害賠償請求や差止めの対象となります。

商品等表示に関する不正競争行為
  1. 周知商品等表示混同惹起行為(不競法2条1項1号)
  2. 著名商品等表示冒用行為(同2号)

2.2 不正競争行為となる要件

不正競争防止法の不正競争行為であることを主張するためには、商標権侵害の場合とは異なるいくつかの要件を満たさなければなりません。

商標権侵害の場合も、不正競争防止法違反の場合も、真正品と模倣品のロゴマークやブランドマークなどの表示が同一又は類似であることが求められる点は同じです。

他方で、上記❶の不正競争行為(周知商品等表示混同惹起行為)とされるためには、真正品の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいいます。)が①「需要者の間に広く認識されている」という周知性の要件と、模倣品が真正品と②「混同を生じさせる」という混同の要件を満たすことが必要となります。

❶ 周知商品等表示混同惹起行為の要件

商標等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいいます。)が

  1. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていること(周知性)
  2. 他人の商品又は営業と混同を生じさせること(混同)

また、上記❷の不正競争行為(著名商品等表示冒用行為)であれば、商標等表示が著名であることが必要です。

❷ 著名商品等表示冒用行為の要件

他人の商標等表示が

  • 著名であること(著名性)

商標登録がされていない商品等表示であっても法的に保護されるため、法的保護に値するだけの一定の事実状態を形成していることが求められます。そのため、法的保護を得るためには、周知性及び混同、又は、著名性の要件のいずれかが必要となるのです。

その他に、不正競争行為とされるには、商品等表示が、自己及び他社の商品・営業の識別機能又は出所表示機能を有していることも必要となります。

本記事では、周知性と著名性とこれらが認められる地域に焦点を当てて取り上げます。

3.周知性・著名性とは

周知であるとは「需要者の間に広く認識されていること」を意味します。

著名性については、「著名な商品等表示」(不競法2条1項1号)が、周知な商品等表示(同2号)とは異なり混同が生じない場合であっても保護されることから、周知よりも高い知名度が必要となります。

周知性及び著名性という言葉からは、テレビ番組に出演している芸能人のような誰でも知っていることというイメージを抱くかもしれません。しかし、周知性の有無については、商品・営業の性質、取引の態様、広告等の宣伝活動の態様などの事情を総合考慮したうえで重要者の間で広く認識されているかどうかを判断します。

具体的には、対象となる商品の販売数量、売上金額などの売上に関する資料や、テレビ広告の視聴率、広告雑誌の発行部数、投じた広告費等の広告に関する資料等によって周知性を立証することになります。

裁判例では、角質除去具について、①販売の態様として、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントショップ、セレクトショップ、キディランド等での店頭販売、インターネット、カタログ、テレビによる通信販売がなされ、最大で月12万本、その後も月3~8万本の累計89万本を販売しており、②雑誌・新聞等への掲載として、業界新聞、地方新聞、地方版雑誌、全国的雑誌、一般新聞に広告や紹介記事が掲載され、ヒット商品であることを強調する宣伝文句が繰り返され、全国ネット局の情報番組でも複数回紹介されていた事案がありました(東京地判平成22年9月17日)。

この事案では、裁判所は、全国の美容雑貨関係の取引業者及び美容に関心の高い女性を中心とした一般消費者の間において、原告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至ったものと認めるのが相当であるとして、原告商品の周知性を認めました。

このように、テレビ番組などで誰もが知っているから保護され、知っている人が少ないから保護されないという考えには若干の誤りがあります。たとえ、世間の多くの人が知らなくとも、需要者(上記裁判例でいえば、美容関係の取引業者と美容に関心の高い女性)の間で相応の知名度があれば足りることになります。

4.周知性の地域的範囲

周知性は全国的なものである必要はありませんが、一地方において周知性を有するのみである場合は、不正競争防止法による保護も周知地域に限られることになります。この点については、商標法による保護が原則的には全国的である点と異なります。

裁判例では、神奈川県横浜市中区常盤町付近にとんかつ料理店の本店がある場合に、鎌倉市大船周辺においては周知性が認められ、静岡県富士市では周知性を獲得したとは認められないと述べたうえで、鎌倉市大船に店舗のある被告Yに対する差止請求は認容したうえで、静岡県富士市に店舗のある被告Zに対する差止請求は棄却したものがあります(横浜地判昭和58年12月9日)。

判決文抜粋を見る

以上の事実によれば、原告の営業は成功をおさめ、その営業表示は、横浜駅ないし原告の本店所在地たる横浜市中区常盤町付近を中心としてその周辺地域において広く認識されているものと認めることができる。
 そして、まず、被告Y関係について見ると、原告の所在位置と被告Yの店舗のある神奈川県鎌倉市大船(被告Yが「かつれつ庵」ないし「かつれつ庵佐渡」の名で鎌倉市大船に店舗を設け、とんかつ料理の営業をしている事実は当事者間に争いがない。)との距離的近接性・生活圏として密接性、一体性(このような近接性、密接性、一体性は職務上顕著である。)を考慮すると、原告の「勝烈庵」という営業上の表示は、被告Yの店舗のある鎌倉市大船周辺においても周知であると認めることができる。(略)

被告Zが、静岡県富士市に「かつれつあん」の名で店舗を設け、とんかつ料理の営業をしていることは当事者間に争いがない。
 そこで、原告の営業表示が富士市付近で周知であるかについて検討するに、原告の営業表示が富士市付近において人々に知られるに至るとしたら、その手段、過程としては、第一に、富士市の住民が直接原告の店舗を利用し、その評判名声が人々の日常の会話を通じて序々に伝播してゆく方法(以下「くちコミによる方法」という。)と、第二に、テレビの全国放送、あるいは全国的に販売されている新聞、雑誌、書籍等の全国的なマスメディアによる方法(以下「マスメディアによる方法」という。)が考えられるので、以下において、これらの方法によつて、現実に原告の営業表示が富士市付近において周知性を獲得したと認められるか否かについて検討する。

くちコミによる方法について
 職務上顕著な事実によれば、被告Zの前記店舗所在地の最寄の国鉄の駅は富士駅であり、同駅は東海道線で横浜駅、東京駅と連絡しているが、富士駅から横浜駅までは、普通電車で通常二時間半程度、急行電車で二時間程度、東京駅までは、普通電車で三時間程度、急行電車で二時間半程度を要するものである。
 したがつて、富士駅は、東京ないし横浜周辺に対する通常の通勤圏を構成してはいないと考えられるし、また富士市の住民が休日等に日帰りで富士駅から横浜駅周辺まで買物、食事、観光等に出かけることは不可能ではないが、多くの住民が通常気楽に日帰りで出かけると想定しうるような距離関係にあるとは言えない。
 右に指摘した点も含めて、富士駅と横浜駅との距離関係からして、原告の営業表示が、くちコミの方法によって富士市内において周知性を獲得したことは推認できないし、他にもくちコミの方法による周知性を認むべき証拠はない。

マスメディアによる方法について
 原告の営業表示がマスメディアによって一定程度全国的に紹介されたことは既に認定したとおりである。
 ところで、マスメディアによる商号等の紹介の効果の程度については、当該営業の種類、紹介の方法、紹介の量等によって異なることは言うまでもない。
 そこで本件についてみると、第一に、マスメディアで紹介されたといつても、その伝達の度合、すなわち、テレビ放映について言えば富士市内における視聴率、雑誌等については発行部数が証拠上不明であるという点はさておくとしても、紹介の頻度は前出のとおり少なくはないといつても、大量生産、大量消費される商品の広告のように、一日に何度もテレビ放映されたり、各種の雑誌等に毎号のように掲載されて、たとえその商号ないし商品に関心のない者であっても不可避的にその商号を覚えさせられて世人に周知されるという程度に頻繁に宣伝されているような場合と比較すると、原告の営業表示がマスメディアに紹介された頻度はさほどのものではなく、原告の営業表示が当然に一般人に周知されたとは言えない。
 第二に、マスメディアを通じて送られてくる無数の情報のうち、その全部が一般の人々の注意を引き、記憶に残るものではなく、そのうち各自の生活に関連のある事項か、あるいはそれ以外については特段の注目すべき特色のあるものに限られるのが通常であって、原告の営業表示がテレビ等で紹介されたといつても、富士市の住民にとつては、原告の店舗はあくまでもある程度遠隔の地の飲食店にすぎず、通常直接利用する機会のあるものではなく(この点では全国的に販売している生活用品の商品名、商号の宣伝の例等とは異なる。)、富士市の普通の住民にとつて特に関心を引く事項であるとは考えられない。
 以上の点からして、原告の営業表示がマスメディアで紹介されたといつても、それが富士市の住民の関心をどれだけ引き、住民の間にどれだけ浸透したかについては、おのずから限度があると見ざるをえず、マスメディアを通じて原告の商号が富士市において周知性を獲得したとは認められない。 そして、前記のくちコミによる方法及びマスメディアによる方法の両者の効果を合せてもなお原告の営業表示が富士市において周知であるとまでは認められず、他にもそれを認むべき証拠は存しない。

横浜地判昭和58年12月9日・昭和56(ワ)2100

一方で、著名性については、全国的又はこれに近い範囲で著名性を獲得している必要があるとする考え方と、周知性と同様に一地方で著名性を獲得していれば当該地方では保護されるとの考え方に分かれています。

笠原 基広