ポイント

種苗法は、農林水産植物(農産物、林産物その他の植物)の新品種の保護について規定する法律です。

育成者権は品種登録により発生し(19条)、育成者権者は、品種登録を受けている品種(登録品種)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有します(20条1項)。育成者権の侵害者は、育成者権者より差止め請求、損害賠償請求を受け、また、侵害に故意がある場合には侵害の罪に問われます。

育成者権者等から適法に譲り受けた種苗については、育成者権が「消尽」しています。よって、育成者権は及びません(21条4項本文)。しかし、譲り受けた種苗から種苗を増殖したり生産する行為については育成者権は消尽せず(同但し書き)、「業として」そのような行為をした者は侵害者としての責任を負うことになります。

1.種苗法違反で逮捕者

先日、高級ブドウ「シャインマスカット」の苗木を許可無く販売目的で保管していた者が、種苗法違反容疑で書類送検された旨の報道がありました。

高級ブドウ「シャインマスカット」の苗を広く販売する目的で保管していたとして、警視庁は28日、愛媛県西条市の会社員の男(34)を種苗法違反(育成者権の侵害)容疑で書類送検し、発表した。

引用元 : シャインマスカットの苗、保管した疑い フリマで販売か:朝日新聞デジタル

また、イチゴ「やよいひめ」についても、苗の無許可譲渡容疑で逮捕者がでたようです。

群馬県警生活環境課などは25日、県が品種登録したイチゴ「やよいひめ」の苗を共謀して無許可で譲渡したとして、種苗法違反容疑で、埼玉県春日部市の会社役員、中村淑浩容疑者(62)と同県越谷市の農業、荻島元治容疑者(56)を逮捕した。

引用元 : イチゴ「やよいひめ」苗を無許可譲渡 容疑の男2人逮捕 群馬 – 産経ニュース

シャインマスカット苗木の販売目的所持で書類送検された人は、ホームセンターで購入した苗木を育て、挿し木で増やした上に、ネットで販売していたようです。

ホームセンターで誰でも入手できる苗木だったようですが、どのような行為がアウトで、どのような行為は許されるのでしょうか。

今すぐAK法律事務所に相談する

今すぐAK法律事務所に相談する

今すぐメールする
ak@aklaw.jp
メール相談は24時間受付中

2.種苗法の概要

種苗法は、農林水産植物の新品種の保護について規定する法律です。農林水産植物とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類などをいい、いわゆる「植物」よりは狭い概念です(2条1項)。

農林水産植物の新品種を育成した者及びその承継人(育成者)は、その品種について品種登録の出願をすることができます。

品種が登録要件(区別性、均一性、安定性、未譲渡性、品種名称の適切性)を具備している場合に、育成者は品種登録を受けることができます(3条)。育成者権は品種登録により発生し(19条)、育成者権者は、品種登録を受けている品種(登録品種)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有します(20条1項)。

次の記事もご覧下さい。

3.育成者権とは

育成者権者は、登録品種等を業として利用する権利を専有しますが、「業として利用」とは具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?

3.1 品種の「利用」とは

品種の「利用」行為は、種苗についての行為、種苗を用いることによって得られる収穫物についての行為、及び、加工品についての行為に大別されます。

それぞれの利用行為は次のようなものです。

種苗

生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(2条5項1号)

収穫物

生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(同2号)

加工品

生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(同3号)

ただし、収穫物については、育成権者等が種苗について権利行使する適当な機会が無かった場合に限り、また、加工品については、種苗と収穫物に権利行使する適当な機会が無かった場合に限り、品種の利用となります(2条5項2号、3号カッコ書)。

すなわち、種苗について育成権者より利用許諾を得ていた場合には、収穫物、加工品の利用について許諾を得る必要は無く、収穫物について利用許諾を得ていた場合には、加工品についての利用許諾は不要です(カスケイドの原則)。なお、カスケイドとは階段状に連続した滝のことです。

カスケイドの例
カスケイドの例

3.2 「業として」の品種の利用とは

育成者権の効力は、「業として」行われない品種の利用には及びません。

「業として」との表現は特許法等でもおなじみのものですが、必ずしもその意義が明確とまではいえません。その解釈には諸説ありますが、個人的あるいは家庭的な利用を除く趣旨であるというのが概ね支配的かと思います。

営利目的でなくとも個人的・家庭内における利用でなければ「業として」の利用にあたります。たとえば、学校の菜園における種苗の利用がこれにあたります。また、反復継続していなくても、個人的・家庭内における利用でなければ、1回だけの利用でも業としての利用にあたります。

品種の利用、例えば登録品種を栽培して種子を収穫するのは種子の生産として利用行為にあたりますが、家庭菜園で個人的に行う限りは「業として」の利用ではありませんので、育成者権は及びません。他方で、収穫した種子を売買したりすると、業としての譲渡にあたり、育成者権の侵害となります。

4.育成者権が及ばない利用

上記のとおり「業として」の利用でない場合には育成者権は及びません。

また、試験研究のための利用(21条1項1号)、特許にかかる方法により育成された品種の特許権者等による利用(同2号)、農業者による自家増殖(同2項本文)等についても育成者権は及びませんが、一般消費者の立場からはあまり関心がないと思いますので条文を挙げるに留めます。

条文を見る

種苗法

第二十一条 育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用

 登録品種(登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む。以下この項において同じ。)の育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為

 前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為

 前二号の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

 前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。

 前項の規定は、農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は、適用しない。

 育成者権者、専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は第一項各号に掲げる行為により登録品種等の種苗、収穫物又は加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし、当該登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については、この限りでない。

5.育成者権の消尽

育成者権者等の行為により登録品種等の種苗、収穫物または加工品が譲渡されたときは、当該登録品種の育成者権の効力は、譲渡された種苗等の利用には及びません(21条4項本文)。これは育成者権の消尽といわれています。

特許権、商標権等でも、権利者が保護対象となるものを譲渡したことにより、権利が消尽するという権利消尽法理が判例上認められています。種苗法はこれらの知的財産権に先駆け、法文に権利消尽の規定をおいたものといえます。

しかし、種苗の生産については育成者権は消尽しません。また、登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為についても同様です(同ただし書)。

今すぐAK法律事務所に相談する

今すぐAK法律事務所に相談する

今すぐメールする
ak@aklaw.jp
メール相談は24時間受付中

6.育成者権を侵害するとどうなる?

育成者権を侵害すると、差止め、損害賠償といった民事上の責任を負います。

また、故意に育成権を侵害した場合は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれらの併科に処されます。

7.結局何がOKで何がNG?

育成者権を侵害する行為、侵害しない行為の例を挙げると次のとおりです。

7.1 業としての利用にあたらない行為→OK

業としての利用に当たらない行為は、育成者権を侵害しません。

家庭内菜園で登録品種を育てたり、果実を収穫したり、さらに、収穫物を種苗に転用したりしても、「業として」の利用にあたりませんので育成者権を侵害しません。

7.2 育成者権等が適法に販売した種苗からの収穫等→OK

育成権者等が適法に販売した種苗については、育成者権が消尽していますので、業としての利用であっても育成者権を侵害しません。

また、譲渡時に育成権者等が種苗について権利行使する適当な機会があったといえますので、カスケードの原則より、当該種苗からの収穫物や加工物の業としての利用も問題ありません。

農家が適法に登録品種の種苗を購入し、栽培した上で(消費用の)果実を収穫するような場合がこれにあたります。なお、その果実を種子として転用することはできません。

7.3 適法に購入した種苗の転売→OK

育成権者等が適法に販売した種苗については、育成者権が消尽していますので、業としての譲渡であっても育成者権を侵害しません。

ただし、次項にあるように、これを業として増殖等するのはNGです。

7.4 育成者権等が適法に販売した種苗の、業としての増殖、収穫物の種苗への転用→NG

適法に販売されていた種苗からであっても、種苗を増殖したり(接ぎ木など)、その収穫物を種苗に転用するのはNGです。また、そのようにして増殖・生産した種苗を譲渡等の利用をすることもNGです。

逮捕されたケースは、ネットで販売したり、販売のために所持したりしていたようですので、「業として」の利用としてこの行為類型に該当し、育成者権の侵害を構成したと思われます。

笠原 基広