周知・著名商品等表示の冒用

自社商品にとても有名なブランドを勝手につけると、間違ってよく売れるかもしれません。しかし、そのような行為は、誰かが長年の営業努力で獲得した顧客誘引力に「ただのり」(フリーライド)することになります。

ここで、この他社の商品名が商標登録されており、商品区分が同一・類似のものであれば、他社の商標権を侵害することになります。しかし、商標登録されていない場合や、商品のカテゴリーが全く違う場合であっても、とても有名な商品名を自社商品に勝手に使うのは、感覚的には許されない行為と思われるのではないでしょうか。

不正競争防止法は、他人の「著名」な商品等表示と同じであったり類似する商品等表示の使用等を不正競争行為としています。また、他人の「周知」な商品等表示については、同一、類似の商品等表示の使用等によって「混同」を生じさせる行為が不正競争行為として規制されます(不正競争防止法2条1項1~2号)。

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不正競争防止法
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

すなわち「著名」な商品等表示を使用すると、混同を生じるおそれがなくとも不正競争行為となります。よって、無関係な分野でこれを冒用しても不正競争行為になってしまいますので、著名商品等表示には法による保護がそれだけ手厚いといえます。

それでは、どのような商品等表示が「周知」「著名」とされるのでしょか。

周知な商品等表示とは

周知(広く認識されている)か否かは、商品等表示対象の種類、取引実態、取引慣行、宣伝活動、商品等表示の内容などの諸般の事情に基づき総合的に判断されることになります。

一般的に周知性が肯定されるには、全国的に知られている、といえるほど広く認識されていることまでは要しません。一地方で広く認識されていれば、当該地方では保護されるといわれています。

ご参考までに、次の記事もご覧下さい。

著名な商品等表示とは

他方、著名な商品等表示とは、その保護が広義の混同さえ認められない全く無関係な分野にまで及ぶものであることから、通常の経済活動において、相当の注意を払うことによりその表示の使用を避けることができる程度にその表示が知られていることが必要であり、具体的には全国的に知られているようなものを想定しているといわれています。

しかし、裁判例における著名商品等表示は必ずしも全国的に知られている旨認定されたものばかりではありませんし、特に最高裁で全国的に知られていなければいけないという規範が示されたわけでもありませんので、まさにケースバイケースといえるでしょう。

著名商品等表示の例

裁判例で著名な商品等表示と認定されたものは、例えば次のようなものです。

著名商品等表示の例
  • J-PHONE
  • TRUSSARDI・トラサルディ、そのマーク
  • 青山学院・Aoyama Gakuin
  • 三菱・スリーダイヤのマーク
  • マクセル・maxell
  • 伊勢丹
  • シャネル・CHANEL
  • 正露丸糖衣A
  • JALの鶴丸マーク
  • ルイ・ヴィトンのモノグラム
  • MARIO KART・マリオカート
  • エルメスのバーキンバッグの形状

このような著名な商品等表示をみると、まさに知らない者はいない、というレベルの著名性が必要なことがわかります。

分野が違っても著名商品等表示の冒用はNG

これらの著名商品等表示はもちろん、同等以上に知名度の高い商品等表示を勝手につかうと、例え商標登録された標章でなくても、また、異なる商品・役務分野であっても、不正競争行為になりかねません。

著名な商品等表示の冒用には、知らなかったとか、ついうっかり、は通用しません。有名な名称を自分のビジネスに使うのは基本的にNGですので、気を付けたいものです。

笠原 基広