周知商品等表示冒用行為について
自社の商品に、他社の有名ブランド名をマネして勝手につけたり、そのような商品を販売したりすると、不正競争行為になることがあります。
特に、他人の広く知られている商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用したり、その商品等表示が付された商品を譲渡等して、他人の商品等と混同を生じさせる行為(周知商品等表示冒用行為)は、不正競争行為として、差止め、損害賠償等の対象となります。
ここで不正競争行為となるには「他人の商品等と混同を生じさせる」ことが必要です。この混同とは、どのようなものでしょうか。
今回は、周知商品等表示冒用行為の混同について取り上げました。
混同とは
混同には、マネした会社とマネされた会社、マネした商品とマネされた商品が同一と思わせる混同(狭義の混同)と、両者の間に何らかの関係があるのではないかと思わせる混同(広義の混同)があります。後者の方がより広く認められますし、商品のジャンル等が厳密に同一でなくとも起こりえます。
周知商品等表示冒用行為における混同は、この広義の混同でよいといわれています。また、両者の間に競争関係があることも要しません。
さらに、現実の混同が生じていることまでは必要ではなく、混同のおそれがあればよいとされています。
この混同は、商品又は営業の種類や、商品等表示自体が似ていれば似ているほど、認められやすくなります。また、商品等表示の周知性が高ければ、商品等の種類が少々異なっていても認められやすくなります。
たとえば、高級婦人服のシャネル社(上告人)が、「スナックシャネル」「スナックシャレル」の表示を使用していた被告(被上告人)に対し、周知商品等表示冒用行為であるとして差止め等を求めた事件において、最高裁は混同を生じさせる行為とは、広義の混同惹起行為を含むと判示しました。
新法二条一項一号に規定する「混同を生じさせる行為」は、右判例が旧法一条一項二号の「混同ヲ生ゼシムル行為」について判示するのと同様、広義の混同惹起行為をも包含するものと解するのが相当である。
被上告人の営業の内容は、その種類、規模等において現にシャネル・グループの営む営業とは異なるものの、「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと、シャネル・グループの属するファッション関連業界の企業においてもその経営が多角化する傾向にあること等、本件事実関係の下においては、被上告人営業表示の使用により、一般の消費者が、被上告人とシャネル・グループの企業との間に密接な営業上の関係又は同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信するおそれがあるものということができる。したがって、被上告人が上告人の営業表示である「シャネル」と類似する被上告人営業表示を使用する行為は、新法二条一項一号に規定する「混同を生じさせる行為」に当たり、上告人の営業上の利益を侵害するものというべきである。
最小判平成10年9月10日・平成7(オ)637(スナックシャネル事件)
打ち消し表示のある場合
商品等表示が他人の周知商品等表示と似ている場合であっても、需要者が混同しないような表示をしている場合にはどうでしょうか。例えば、周知商品名に対して「●●社製製品ではありません」というような表示(いわゆる打ち消し表示)をしているような場合が問題となります。
これについては、まさにケースバイケースといえ、混同のおそれが認められた裁判例と、認められなかった裁判例が存在します。すなわち裁判例では、表示全体を観察して個別に混同のおそれの有無を判断しています。
打ち消し表示が問題となった最近の裁判例をご紹介します。
「タカギ」という営業表示で、家庭用浄水器やその関連商品を購入しようとする国内の需要者の間に広く認識され、周知となっていた原告が、楽天、アマゾンといったウェブ通販サイトに「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」(被告表示1)などの表示をして、互換品を販売していた被告に対し、周知商品等表示冒用行為として差止め等を求めた事案です。被告は、被告表示1の左横に被告の営業表示である「GRACELAND」という表示をしたり、「待望の 交換用カートリッジ ついに発売!!」というような表示をしていました。
これについて裁判所は、次のように述べて混同のおそれを否定しました。
そこで検討するに、被告表示1は、前記のとおり、「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」というものであり、「タカギ社製」と「浄水蛇口の交換用カートリッジ」との間にスペースがあることに照らすと、「タカギ社製のカートリッジ」を意味するものとも理解し得る。
しかし、前記前提事実(4)ア(イ)aのとおり、本件楽天トップページの上部のトップメニューバーの下には、被告表示1に加えて、「交換用浄水カートリッジ」との表示及びその左横の「GRACELAND」との表示がひとまとまりのものとして配置されていたと認められるところ、被告表示1はごく小さなフォントサイズで目立たない態様で表示され、需要者の注意を引くものではなかったのに対し、「交換用浄水カートリッジ」との青色文字のフォントサイズは被告表示1の数倍大きく、また、被告グレイスランドの英語表記である「GRACELAND」との文字は青色の正方形の中に白抜きで表示されていたものであり、いずれも被告表示1よりも目立つ態様で表示されていたものと認められる。
そうすると、上記のひとまとまりの表示に接した需要者は、「GRACELAND」及び「交換用浄水カートリッジ」の表示に着目し、「GRACELAND」の「交換用浄水カートリッジ」、すなわち、被告商品の広告と理解すると考えるのが自然である。
(中略)
以上によれば、被告標章を含む被告表示1が需要者をして被告商品を原告製の純正品と混同させるものであるとは認められないので、被告グレイスランドが本件楽天サイトに被告表示1を掲載して被告標章を使用した行為は、不競法2条1項1号の不正競争行為には該当しない。東地判令和3年3月17日・令和2(ワ)5211
混同のおそれの有無の判断
しかし、打ち消し表示のある場合にも混同のおそれを認定した裁判例も多く、打ち消し表示があれば不正競争行為とならないものでもありません。
混同のおそれの有無については、営業表示の類似性、営業の種類の類似性等様々な要素から総合的に判断され、画一的な判断の決め手はありませんので、他人の周知な商品等表示と似た商品等表示の使用は慎重であるべきです。
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