普通名称の商標登録
商標法は、一般的に商標登録を受けることができない類型を列挙し、これに当たらないものを原則として商標登録するものと定めています。
この商標登録を受けることができない類型の一つに、「商品又は役務の普通名称のみを表示する商標」(商標法3条1項1号)があります。
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自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標(e-Gov法令検索)
「普通名称」のみを表示する商標とは
普通名称とは
「普通名称」とは、取引業界においてある商品や役務の一般的な名称(略称及び俗称を含みます。)であると認識されている名称をいいます。
なぜこのような名称が商標登録されないのかというと、このような場合には既に「自他商品・役務識別機能」がなくなっていると考えられるためです。
「自他商品・役務識別機能」とは、ある商品や役務(サービスとも言い換えられます。)を他の商品や役務から識別する機能をいいます。
つまり、もはやある商品や役務を指し示すものとしての機能を有しなくなった名称については、商標として登録する必要がないと考えられているということです。
普通名称の具体例
例えば以下のようなものが普通名称にあたります(商標審査基準 改定第13版第28頁参照)。
(一般的な名称)
・商品「さんぴん茶」について、商標「さんぴん茶」
・役務「美容」について、商標「美容」
(略称)
・商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
・役務「損害保険の引き受け」について、商標「損保」
(俗称)
・商品「塩」について、商標「波の花」
なお、上記のとおり、普通名称であるか否かは、商品及び役務との関係で決まります。この点は、別記事でご紹介する「慣用されている商標」の場合と同様です。例えば、商標「シュガー」は商品「砂糖」との関係では普通名称に当たりますが、商品「被服」との関係では普通名称には当たりません。
「普通に用いられる方法で表示する」とは
上記の普通名称が登録を受けられないのは、これが普通に用いられる方法で表示された場合に限られます。
上記の例で言えば、商品「砂糖」についての商標「砂糖」はもちろん、仮名文字の商標「さとう」及び「サトウ」、並びにアルファベットの商標「SATOU」は普通に用いられる方法にあたるため登録を受けられません。
一方、商品「砂糖」について、当て字で表現した商標「紗兎鵜」は普通に用いられる方法で表示したものではないと判断されるため(商標審査基準改定第13版第29頁参照)、本類型にあたることを理由とした拒絶理由は回避できるものと考えられます。
普通名称「のみ」を表示する商標
上記のような普通名称が用いられていたとしても、普通名称「のみ」を表示する場合でないときは、本類型には当たるものとはされません。
つまり、商標の一部に普通名称が用いられていたとしても、本類型に当たらないということです。
他の要件との関係
本類型は、商標登録がされない場合の一類型であり、この類型との関係で問題がなかったとしても、他の類型に当てはまった場合にはやはり商標登録を受けることができません。
そこで、商標登録の出願にあたっては、各類型やその他の要件との関係で、登録を受けられるか否かを検討する必要があります。
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