アルファベット2文字の商標

会社名やブランド名の略称としてアルファベット2文字が使われることがあります。業界にもよりますが、アルファベット2文字であっても、有名なイニシャル・略称等としてどの会社・ブランドを示すものか識別できることもあります。

例えば、バッグでLVといえばルイ・ヴィトンですし、嗜好品でJTといえば日本たばこです。

それでは、このようなアルファベット2文字の商標は商標登録できるでしょうか?

極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標

結論からいうと、アルファベット2文字のみからなる商標は「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当し、商標登録できません(第3条第1項第5号)。このような極めて簡単かつありふれた商標を特定の人に独占させると弊害が大きいからです。

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商標法
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

(略)

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

アルファベット2文字の組合せは576通りしかありませんし、商標審査基準でもアルファベット2文字や、2文字をハイフンで連結したものなどは「極めて簡単でかつありふれた標章」とされています。

3.「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」について

(1) 「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当するものとは、例えば、次のものをいう。

(略)

(イ) ローマ字について

① ローマ字の1字又は2字からなるもの

② ローマ字の2字を「-」で連結したもの

③ ローマ字の1字又は2字に「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」を付したもの。ただし、「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」が、それぞれ「Company」、「Limited」又は「株式会社」を意味するものと認められる場合に限る。 商標審査基準 | 経済産業省 特許庁

使用による自他商品・役務識別力獲得

それでは、アルファベット2文字の商標を商標登録する方法はないでしょうか?

まず、商標が長年使用されたり、多大な宣伝費をかけて大きく宣伝されたり、話題になってメディアに取り上げられたりした結果、誰の商品・役務を示すものか認識されるようになった場合、すなわち、商標が使用による識別力を獲得した場合には、たとえアルファベット2文字のみの商標であっても、商標登録が可能となります(3条2項)。

自他商品・役務識別力を獲得しているかどうかは、例えば次の要素を勘案して判断します(商標審査基準「第2 第3条第2項(使用による識別性)」)。

識別力獲得の判断要素
  • 出願商標の構成および態様
  • 商標の使用態様、使用数量(生産数、販売数等)、使用期間および使用地域
  • 広告宣伝の方法、期間、地域および規模
  • 出願人以外の者による出願商標と同一または類似する標章の使用の有無および使用状況
  • 商品または役務の性質その他の取引の実情
  • 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

上記事実は、例えば次のような証拠で立証します。

識別力の立証
  • 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等
  • 取引書類(注文伝票(発注書)、出荷伝票、納入伝票(納品書及び受領書)、請求書、領収書又は商業帳簿等)
  • 出願人による広告物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等)及びその実績が分かる証拠物
  • 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事(一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等)
  •  需要者を対象とした出願商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書(ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性について十分に考慮する。)

このように、アルファベット2文字の商標が自他商品・役務識別力を獲得するのは理論的には可能です。しかし、現実的には、アルファベット2文字の商標が識別力を獲得し商標登録されるのはかなり難しいと思われます。

3条2項適用例

登録番号 第4836315号
指定商品・役務 9類、38類
権利者 KDDI株式会社

ロゴとモノグラム

アルファベット2文字の表示であってもデザイン性を賦与すれば「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」とはいえなくなります。

例えばアルファベット2文字をロゴとして図案化したり、フォントは一般的なものであっても組合せ文字(モノグラム)にするような方法が考えられます。

商標審査基準においても、モノグラムは2文字であっても「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当しないとされています。

モノグラム商標の例

登録番号 第1374708号
指定商品・役務 24類、25類
権利者 ルイ ヴイトン マルチエ

ロゴ化した商標の例

登録番号 第5059561号
指定商品・役務 第1類、第2類 第3類 その他
権利者 日本郵政株式会社

商標登録しないで使う方法も

このように、アルファベット2文字の商標でも、ロゴ化したり、モノグラムとすることによって商標登録可能です。

また、あえてアルファベット2文字のブランド名として商標権侵害の問題を避けることも可能です。使い続けて自他商品・識別力を獲得できれば商標登録できますし、識別力のある商標、つまり有名な商標だけを調査すればよいので、侵害可能性調査も難しくはありません。とはいえ、他社にマネされても文句はいえませんので、あまりお奨めできる方法ではありませんが…

笠原 基広