【ポイント】

紙メディア、ウェブメディアにかかわらず、外部のライターに記事やイラストを外注するときは著作権の処理が必要です。

記事等の作成を委託する場合、それが買取りなのか、利用許諾なのかによって、権利処理方法が異なります。

記事等の買取りの場合には、著作財産権を買取り、すなわち、有償で譲渡してもらうのが一般的です。なお、一概に買取りといっても、必ずしも著作権譲渡とみなされるわけではありません。

また、著作権譲渡を受ける際、翻案権や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利も譲り受けたい場合には、特に契約書に記載する必要があります。

なお、著作(財産)権が全て譲渡されたとしても、著作者人格権は著作者に留保されます。記事等を改変する必要性がある場合は、著作者人格権不行使の同意を得ておく必要があります。

詳細は以下をご覧下さい。

著作権の譲渡

原則的に、著作権は著作物を創作した人(著作者)に原始的に帰属します。権利の取得には、役所(特許庁、文化庁など)への届出、申請などは不要で、著作者は創作行為のみで権利取得することになります(著作権法17条1項、2項)。よって、記事やイラストの作成を外注した場合でも、基本的には外注先がまず著作権を取得します。

著作権法
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

ただし、一定の要件の下で、法人等の業務に従事する者が職務上作成した著作物(職務著作)の場合には、法人が著作権を取得することがあります。法人著作の多くは、法人に雇用されている者が創作した場合が多いですが、法人と創作者に一定の関係がある場合には、雇用関係が無くとも法人著作が成立する(著作権が法人に原始的に帰属する)場合があります。

記事やイラストを外注する際、法人著作になるようなケースを除き、一般的には外注先が取得した著作権を譲渡してもらうか、使用許諾してもらうことになります。口頭の約束は曖昧であり後にトラブルになる事が多々ありますので、著作権譲渡契約(ないし利用許諾契約)を締結しておくのが無難です。

翻案権等の特掲

原稿やイラストの買取り時の譲渡契約においては、著作権の支分権(複製権、翻案権など)毎に譲渡をすることも可能ですが、支分権を細かく譲渡してもらっても譲受人(発注元)にはメリットがありません。そこで、譲受人(発注者)の立場が強い場合には、トラブルを避けるため包括的に「一切の著作権」を譲渡するという表現にすることが多いでしょう。

しかし、「一切の著作権」を譲渡すると契約書に記載されていた場合であっても、特別に記載をされていない限り翻案権(27条)と二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)は譲渡されません(61条2項)。例えば、イラストについて「著作権等一切の権利」を譲渡すると記載されている譲渡契約書があったとしても、この「特掲」がない場合には、イラストの立体化や、文章の翻訳といった「翻案」をすることは認められません。

著作権法
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

よって、翻案を含めた自由な利用をするために記事やイラストを全て「買取り」したい場合には、著作権法27条及び28条に規定する権利も譲渡される旨を明記する、すなわち「特掲」をしておく必要があります。

特掲がない場合には、翻案権等は譲渡人に留保されたものと「推定」されます。しかしこれは絶対的なものではなく「推定」にすぎませんので、契約の趣旨等から翻案の許諾があったと解釈されれば、この「推定」は覆滅されます。たとえば、上記のようなイラストの著作権について特掲がない場合であっても、「立体化」が許容されているような事情があった場合には、翻案のうち「立体化」は許諾されていたとして推定が覆滅されます。

イラストレータが地方公共団体に対し、イメージキャラクターのイラストの「著作権等の一切の権利」を譲渡するという契約をしていたが特掲がなかった事案では、仕様書に「立体的な使用も考慮すること」といった表現があり、キャラクターを自由に使用する、というような規定もあったことから、譲受人は立体物について事由に作成・使用することができたとして、翻案権の譲渡も認められています。

裁判例抜粋を見る

本件契約書においても、本件仕様書においても、「著作権等一切の権利は四〇〇年祭委員会に帰属する」旨を規定するのみで、翻案権等が譲渡対象として具体的に明示されていない。したがって、著作権法六一条二項の特掲があったとはいえないから、翻案権は譲渡人に留保されたものと推定される。

(中略)

このように、本件契約書ないし本件仕様書では、「キャラクター」の立体使用の予定を明示しているのであり、他方で、四〇〇年祭委員会の着ぐるみ等作成について相手方らないしジェイコムの承諾等を何ら要求しておらず、かえって、四〇〇年祭委員会が、立体使用を予定している「キャラクター」を「自由に使用する」旨が定められている。このような規定の内容に加えて、上記のとおり、本件各イラストが、彦根城築城四〇〇年祭のイメージキャラクターとして、同祭で実施される各種行事や広報活動等に広く利用されることを予定して四〇〇年祭委員会に採用されたものであることなどを総合勘案すると、本件契約書においては、四〇〇年祭委員会が立体物については自由に作成・使用することができることが示されているといえる。したがって、本件各イラストに基づいて立体物を作成することは、これが原著作物の変形による二次的著作物の創作と評価されるものであったとしても、このようなことをなし得る権利(翻案権)は、本件契約により四〇〇年祭委員会に譲渡されたものと認めるのが相当である。この限度で、著作法六一条二項の推定を覆す事情があるということができる。

大阪高決平23年3月31日・平23(ラ)56(ひこにゃん事件抗告審)

著作者人格権の処理

著作権を譲渡する契約を締結しているような場合であっても、著作者人格権は一身専属の権利であり、譲渡することができません(59条)。著作者人格権には公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)が含まれますが、著作者人格権の保有者にその行使を許すと、著作権を譲渡したり著作物の利用を許諾しているにもかかわらず、ある程度は著作物の利用をコントロールできてしまいます。

著作権法
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

よって、外注記事等の買取り契約の場合には、著作者人格権を行使しない旨の規定が必須となります。

ただし、著作者人格権不行使特約は公序良俗に反し無効とする見解も根強く、判例法理上も著作者人格権不行使特約が有効と承認されているわけでもないのには、注意が必要です。

トラブル防止のためには契約書を

裁判例等でトラブルとなっているのは、契約書を締結せず業界の慣習や口頭の約束ですませてしまった場合や、契約書の規定が不十分な場合が圧倒的に多いです。

記事やイラストの作成を外注する場合には、著作権の処理について契約書を締結するのが、トラブル回避に有効です。

笠原 基広