進歩性の判断には、特許出願に係る発明と引用発明の相違点、一致点を認定し、相違点が他の証拠(文献等)に示されていない場合には、相違点が設計的事項か否か、示されている場合には、組合せや置換が容易か、これに動機付けがあるか否かを検討します。
これらの進歩性を否定する方向に働く諸事実と、有利な効果や阻害要因といった進歩性を肯定する方向に働く諸事実を総合的に評価して、進歩性の有無を判断します。
1.特許要件
産業上利用することができる発明をした者は、その発明が特許要件を具備している場合には特許を受けることができます(特許法29条1項など)。
実体的な特許要件には次のようなものがあります。
- 産業上の利用可能性
- 新規性
- 進歩性
- 先願
- 公序良俗に反しないこと
これらの要件はどれも重要ですが、特に新規性と進歩性は重要です。
新規性の無い発明とは、29条1項各号に記載されている発明です。具体的には、公知、公用、刊行物記載の発明には新規性がありません。
進歩性のない発明とは、公知発明、公用発明、刊行物記載発明に基づいて、当業者が容易になしうる発明をいいます。
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第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施joをされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
2.進歩性の判断手法
次のフローチャートは、標準的な進歩性の判断手順例です。
引用元 : 進歩性検討会報告書(2006年度)|進歩性検討会報告書(2006年度)|特許庁
2.1 当業者
進歩性を判断するのは審査官・審判官・裁判官ですが、当業者、すなわち、「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」の立場で判断します。この当業者はもちろん実在しない仮想の人物です。
特許審査基準には、「当業者」とは、以下の全ての条件を備えた者として、想定された者をいうとされています。また、当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もあるとされています。
すなわち、当業者とは、当該分野のことなら何でも知っているスーパーマンみたいな仮想の人物です。
- 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有していること。
- 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。
- 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。
- 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること。
(引用元 : 特許・実用新案審査基準 | 経済産業省 特許庁)
2.2 各発明と一致点・相違点の認定
特許出願された発明(本願発明)と、これに最も近い従来技術の発明(主引用発明)を比較して一致点、相違点を認定します。なお、相違点がなければ新規性なしとなります。
2.3 相違点に係る構成が他の文献に示されていない場合
相違点に係る構成が他の証拠(文献など)に示されていない場合、すなわち、主引用発明に他の引用発明(副引用発明)を組み合わせても本願発明に至らない場合は、相違点に係る構成が設計変更等(最適材料の選択、数値範囲の最適化・好適化、均等物による置換、設計的事項の採用)と判断されれば、進歩性が認められない方向に働きます。
設計事項の変更は、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからです。
2.4 相違点に係る構成が他の文献に示されている場合
他方で相違点に係る構成が他の証拠に示されている場合には、これを組み合わせると、本願発明に至ることになります。これが単なる先行技術の寄せ集めである場合には、組合せは容易ですが、当業者はこれらを常に容易に組み合わせることができるとは限りません。
そこで、そのような組合せ・置換の動機付けがあれば、進歩性が否定される方向に働きます。
この動機付けとしては、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆が挙げられますが、これらに限られません。
2.5 進歩性の肯定に働く要素
一方で上記のような場合にも、進歩性の肯定に働く要素がある場合には、これも参酌して進歩性の有無を判断します。
例えば、有利な効果があったり、組合せに阻害要因があったりする場合です。
組合せ自体は容易にもかかわらず思ってもみないような効果があった場合には、進歩性を肯定する方向に働きます。
2.6 判断手法
これらの、進歩性の否定に働く事実、肯定に働く事実を総合的に評価して、先行技術に基づいて当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理付けができるか否かを検討し、進歩性の有無を判断します。
3.コロンブスの卵?
このように、進歩性を判断する標準的な手順はありますが、審査官等も人間ですし、発明当時は容易でなくとも、時間が経ってからみると容易にみえることも多々あります(いわゆるコロンブスの卵)。
あとからみて容易にみえる発明は、換言すると年月が経って技術的常識にまでなった発明といえますから、特許として権利化された場合には非常に強力です。
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