社長
社長
当社の技術情報が漏洩しないようしたいのですが、法的な規制はありますか?
弁護士
弁護士
①秘密性②有用性③非公知性のある営業秘密は、不正競争防止法で保護されますよ。
社長
社長
営業秘密としての要件が備わっている必要があるのですね。
弁護士
弁護士
営業秘密性を確保するため、商談の際NDAを結んだり、就業規則で守秘義務を定めておくのも有効です。

営業秘密とは

企業の営業秘密漏洩事件が全国的なニュースになることが度々ありますが、社員の転職と共に自社の技術やノウハウを社外に流出してしまうリスクや委託先等の取引先から営業秘密が漏れてしまうリスクに備えることは重要な経営課題の一つです。

「営業秘密」については、不正競争防止法において、次のように定義されています。

不正競争防止法
第2条第6項

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう

自社の技術やノウハウが「営業秘密」として不正競争防止法で保護されるには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性という3つの要件を全て満たしている必要があります。これら3つについて、具体的に見ていきましょう。

営業秘密の要件
①秘密管理性

②有用性

③非公知性

①秘密管理性

秘密管理性とは、その情報が「秘密として管理されていること」を指し、「その情報へのアクセスが制限されていること」かつ、「従業員などその情報にアクセスした者が営業秘密であることを客観的に認識できるようにしていること」の2点が必要とされています。

営業秘密として保護対象になりうるかどうかの判断は、この秘密管理性に大きく左右されます。企業の規模や情報の性質によって実施すべき具体的な措置は異なりますが、秘密管理性が認められるための一般的な措置としては、 「社外秘」「Confidential」「持ち出し禁止」など秘密情報である旨の表示をする、情報媒体を施錠した戸棚や引出・フォルダに保管し鍵やパスワードの管理を取扱責任者に限定する等が挙げられます。

合法的にその情報を用いる従業員や関係者に対して、その情報が会社にとって秘密にしたい情報であることを示す措置及び適切な管理を実施していることが重要です。また、万が一トラブルになってしまった際には、誰が持ち出したかの特定できないといけないため、コピー機の使用やフォルダの閲覧、資料室への入出をID・パスワード制にして使用・閲覧記録を一定期間保管する、機密性の高い部屋の出入り口に防犯カメラを設置するなども有効な策です。

②有用性

有用性とは、その情報が「有用な営業上又は技術上の情報であること」を指し、その情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって経費の節約・経営効率の改善等に役立つものであるかどうかという点が判断基準になっています。例えば、実験データ・製造ノウハウ ・設計図面・顧客名簿・仕入先リスト・接客マニュアル等には有用性があると言えます。

なお、「有用性」は、脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良俗に反する内容の情報を法律上の保護の範囲から除外することを主目的とした要件のため、それら以外の情報であれば有用性が認められることが多いとされています。よって、失敗した実験データ等、現実に利用されていない情報であっても有用性が認められ得ます。

③非公知性

非公知性とは、その情報が「公然と知られていないこと」であり、情報保有者の管理下でのみ入手できる性質であることを指します。インターネット上や出版物に記載された情報や特許として公開された情報には非公知性はないため、営業秘密としての保護対象にはなりません。

漏洩の防止

上記3つの要件を満たす営業秘密が従業員や取引先から漏洩してしまった場合には、会社は差止請求廃棄除去請求損害賠償請求等の民事的措置を求めることができます。また、漏洩者等は刑事罰の対象となります。

実務においては「秘密管理性」が最も重要視されているため、日頃の社内外における情報管理体制の実態が適切なものであったかという点が重要な判断基準になります。

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)などの国際規格に沿って、情報セキュリティに対する教育・浸透を行う方法もあり、ISMSに沿いながら社内の情報資産の洗い出しを実施したり、重要度に応じたアクセス権限の仕組みを整えたり、より自社に適合した情報管理管理体制を構築する企業も多く存在します。

適切な情報管理体制が確立していること、ISMSといった第三者認証を取得することは、取引先や顧客に対して客観的な信頼性や企業イメージのアップに繋がります。

このように、重要な資産である営業秘密を適切に管理する仕組みを整え、万が一のリスクにも備えることは企業規模に関わらず重要な課題と言えます。

また、これら社内の情報管理の整備と共に、従業員に対しては就業規則や社内規定などで守秘義務について定めること、取引先になり得る関係企業との商談では、事業連携の話が進む前に秘密保持契約(NDA)を結ぶことも大切です。

特許出願などは基本的に早い者勝ちな仕組みですし、商談中に公表されていない情報にまで話が及ぶことはよく起こります。

ただし、このNDAについては秘密情報の定義や有効期間なども明記されていないと契約の有効性自体が疑わしいものになってしまいますので、状況によって定める内容を専門家に相談すると良いでしょう。

社長
社長
情報管理体制を見直す必要がありそうです。
弁護士
弁護士
ぜひ、弁護士などの専門家にご相談ください。
笠原 基広