著作権法上の著作物のひとつとして、建築の著作物があります(著作権法10条1項5号)。しかし、著作権法には著作物としての「建築」や、その著作物性についての定義はありません。

前回の記事ではタコの滑り台の応用美術としての著作物性に言及した裁判例を取り上げましたが、この裁判例は「建築の著作物」についても言及しています。

この裁判例では著作権法上の「建築」を建築基準法上の「建築物」の定義を参考にして著作権法の目的に沿うように解すべきとしています。

また、建築の著作物性については、応用美術の著作物性と同様に「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できる」か否かを判断基準としています。

詳細は以下をご覧下さい。

建築の著作物とは

著作権法は、「建築の著作物」を著作物のひとつとして挙げています(10条1項5号)。

「建築の著作物」とは現に存在する建築物又は設計図に表現されている観念的な建物自体をいうとされています(福島地決平成3年4月9日・平成2(ヨ)105(シノブ設計事件)、東地判平成29年4月27日・平成27(ワ)23694(ステラ・マッカートニー事件)。そして、設計図等に「建築の著作物」が表現されているというには、建築の著作物が観念的に現れているといえる程度の表現が記載されている必要があります(前掲ステラ・マッカートニー事件)。

「建築の著作物」(同法10条1項5号)とは、現に存在する建築物又はその設計図に表現される観念的な建物であるから、当該設計図には、当該建築の著作物が観念的に現れているといえる程度の表現が記載されている必要があると解すべきである。東地判平成29年4月27日・平成27(ワ)23694(ステラ・マッカートニー事件)

それでは、著作権法の「建築」とはどのようなものでしょうか。また、その著作物性については、どのように判断されるでしょうか。

東地判令和3年4月28日・令和1(ワ)21993

前回の記事でも取り上げたこの裁判例では、タコの滑り台には応用美術としての著作物性はないと判断されました。

さらに、タコの滑り台に建築の著作物として著作物性があるか否かも判断されています。

著作権法上の「建築」とは

まず、著作権法上の「建築」については、建築基準法の「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」という「建築物」の定義を参考にして、タコの滑り台も「建築」に該当すると判断しています。

建築の著作物」の意義を考えるに当たっては、建築基準法所定の「建築物」の定義を参考にしつつ、文化の発展に寄与するという著作権法の目的に沿うように解釈するのが相当である。そこで検討するに、建築基準法2条1号が「建築物」という用語の意義について「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」等と規定しており、本件原告滑り台も、屋根及び柱又は壁を有するものに類する構造のものと認めることができ、かつ、これが著作権法上の「建築」に含まれるとしても、文化の発展に寄与するという目的と齟齬するものではないといえる。そうすると、本件原告滑り台は同法上の「建築」に該当すると解することができる。東地判令和3年4月28日・令和1(ワ)21993

「建築の著作物」の著作物性

従前は、「建築の著作物」であるというためには、応用美術の著作物性と同様に高度の芸術性が必要とされていました。例えば次の裁判例では、「建築の著作物」であるというためには(純粋美術と同視できる)「建築芸術に高められている」ことを要すると判示されています。

もっとも、応用美術であっても、それが造形者の知的・文化的精神活動の所産であって、通常の創作活動を上回り、実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となり、造形芸術と評価し得るだけの美術性を有するに至っているため、客観的、外形的に見て、社会通念上、純粋美術と同視し得る美的創作性(審美的創作性)を具備していると認められる場合は、『美術の著作物』として著作権法による保護の対象となる場合があるものと解される。(略)

近時は、原告建物のように量産することが予定されている建築物も存在するから、建築は、物品における応用美術に類似した側面も有する。そうだとすれば、建築物については、前記(イ)で検討したところがおおむね妥当する。したがって、著作権法により『建築の著作物』として保護される建築物は、同法2条1項1号の定める著作物の定義に照らして、知的・文化的精神活動の所産であって、美的な表現における創作性、すなわち造形芸術としての美術性を有するものであることを要し、通常のありふれた建築物は、同法で保護される『建築の著作物』には当たらないというべきである。大高判平成16年9月29日・平成15(ネ)3575(グルニエ・ダイン事件)

ところが、応用美術の著作物性について「個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」と判示した「TRIPP TRAPP事件」以降、「建築の著作物」についても高度の芸術性まで求めないとする判断がされるようになりました。

本件では、応用美術と同様の基準、すなわち、「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるもの」か否か、という基準が採用されています。

本件原告滑り台が同法上の「建築」に該当するとしても、その「建築の著作物」(著作権法10条1項5号)としての著作物性については、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(同法2条1項1号)か否か、すなわち、同法で保護され得る建築美術であるか否かを検討する必要がある。具体的には、「建築の著作物」が、実用に供されることが予定されている創作物であり、その中には美的な要素を有するものも存在するという点で、応用美術に類するといえることから、その著作物性の判断は、前記(1)アで説示した応用美術に係る基準と同様の基準によるのが相当である。東地判令和3年4月28日・令和1(ワ)21993

そして、タコの滑り台の形状及び外観は、遊具として利用される建築物の機能と密接に結びついたものであり、美的特性を具備しないため、建築の著作物とは認められないと判断されました。

本件原告滑り台の形状は、頭部、足部、空洞部などの各構成部分についてみても、全体についてみても、遊具として利用される建築物の機能と密接に結びついたものである。(略)

こうした外観もまた、子どもたちなどの利用者に興味・関心や親しみやすさを与えるという遊具としての建築物の機能と結びついたものといえ、建築物である遊具のデザインとしての域を出るものではないというべきである。

したがって、本件原告滑り台について、建築物としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるとは認められない東地判令和3年4月28日・令和1(ワ)21993

タコの滑り台は著作物ではない

このように、タコの滑り台は、応用美術としても建築物としても、「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるもの」とはいえず、著作物性がないと判断されました。

本件は控訴されるようですので、知財高裁の判断を待ちたいと思います。

笠原 基広