世界特許は存在しない
商品のパッケージや説明書に「世界特許取得」などと書かれていることがあります。この「世界特許」とは何でしょうか。
世界特許というのが、世界で通用する特許権、という意味でしたら、実はそのような世界特許は存在しません。特許権は各国で独立に成立するものであり、特許要件、権利範囲等の解釈も国毎で独立したものだからです。
特許独立の原則
各国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされます。特許の要件、有効・無効性、権利範囲の解釈、審査手続き、消滅の理由、存続期間などは、各国毎で定められることとなります。これを、特許独立の原則といいます。
よって、日本で特許された発明が、他の国、例えば米国で特許されるとは限りませんし、逆もまた妥当します。
この特許独立の原則は、いわゆるパリ条約に由来しています。
1883年に、工業所有権の保護のための同盟を形成することを目的として、パリで作成された「工業所有権の保護に関するパリ条約」(以下、パリ条約)という条約があります。日本はこの条約に1899年に加盟しました。
このように、特許は各国ごとに成立し、解釈され、手続も個別に行われますので、世界で統一された特許制度は存在しません。
特許の国際出願
しかし、各国の公用語で各国特許庁にそれぞれ特許出願をするのは煩雑です。また、先願主義の国では基本的には出願日が進歩性・新規性の判断基準時となるため、各国で同時に出願する必要が生じてしまします。
このようなデメリットを解消するため、パリ条約は1年間の優先権を定めました。優先権とは、外国出願について日本出願の日に出願したものと同様の効果を与えるパリ条約上の権利をいいます。出願日から12か月間の優先期間内であれば、パリ条約加盟国に優先権を主張して出願すれば、進歩性・新規性の判断基準は優先権の基礎となる出願の日になります。
また、特許協力条約(Patent Corporation Treaty)という条約に基づいて出願すれば、1つの国に出願するだけで、各国に出願したことと同じに扱われます。
詳細は次の記事をご参照下さい。
欧州特許条約とは
パリ条約やPCTでは特許の新規性・進歩性の判断基準日が確保されるだけであり、実体審査(特許出願が特許要件を備えているか否かの審査)は各国に任されることになります。
欧州特許条約(European Patent Convention、EPC)はパリ条約やPCTとは異なり、欧州特許庁に対し特許の取得を望む締結国を指定して出願すれば、欧州特許庁が実体審査を行い、単一の出願、単一の手続で指定国における特許権が成立します。ただし、成立した特許権の効力は各国で判断されることになります。
欧州特許出願は、PCTに基づく指定やパリ条約経由の優先権主張も併用することができます。
欧州特許条約の締結国は現在38カ国、締結国ではないが欧州特許による保護を求めることができる拡張国は2カ国です。
世界特許に向けた取り組み
以上の通り世界特許は存在しませんが、世界特許に向けた枠組みが構築されつつあります。
例えば、PCTやパリ条約、欧州特許条約に加えて、特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)なる取り組みがされています。
特許審査ハイウェイとは、二国間の取決めによって、1つの国で審査され特許可能とされた発明を、他の国において簡易な手続で早期審査が受けられるとする枠組みです。
これをさらに推し進め、多国間における枠組みとして、グローバル特許審査ハイウェイ(Global PPH、17カ国・地域)、五大特許庁(日米欧中韓)相互間のPPH(IP5 PPHパイロットプログラム)、五大特許庁間での出願・審査関連情報(ドシエ情報)共有システム(ワンポータルドシエ、OPD)などが展開されています。
- 日本
- 米国
- 韓国
- 英国
- デンマーク
- フィンランド
- ロシア
- ハンガリー
- カナダ
- スペイン
- スウェーデン
- 北欧特許庁
- ノルウェー
- アイスランド
- イスラエル
- ポルトガル
- オーストラリア
このように、特許審査情報や審査結果を多国間で共有する仕組みが構築されています。
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