外国特許出願制度について
海外で特許を取得するには
あなたの会社が、製品を開発して世界中で販売しようと考えているとします。
そのような場合、日本で特許を取得しただけでは、他の国ではその効力は及びません。特許権は各国で独立して与えられるため、それぞれの国で特許を取得する必要があります。
外国出願の2つの方法
外国出願には2つのルートがあります。いわゆるパリ条約ルートと特許協力条約(PCT)ルートです。いずれの方法でも最終的には、各国の特許庁に出願する必要があります。
外国出願するか否かの最初の判断は、日本での特許出願から1年以内に行う必要があります。
パリ条約
特許権は国毎に独立して存在します。外国で特許権を取得したい場合は、当該国の特許法に基づいて権利を取得しなければなりません。
しかし、各国でルールが勝手に定められると手続きが不便になってしまいます。
そこで、パリ条約は、各国の法律を尊重しながら国際的な利用を促進するため、国際的な枠組みと基本原則を定めました。
パリ条約には、以下の重要な原則があります。
内国民待遇(パリ条約2条)
特許制度は、各国独立が原則です。各国では、自国民を有利にするために、他国の国民を自国の国民より厳しく扱うような制度設計をするかもしれません。
そこで、パリ条約は、加盟国の国民に対しては、自国の国民と同等の保護等を与えることと規定しています。
優先権制度(パリ条約4条)
特許を自国に出願した後に多数の国に出願する場合は、各国ごとの言語や様式で手続きをしなければなりません。特に、新規性、進歩性、先願性などの特許要件の判断基準時が出願時となっている国に対しては、出願人は各国同時に出願をする必要が生じ、時間的や費用面の負担が大きくなります。そこでパリ条約では、これらの負担を軽減するための「優先権制度」を設けました。
パリ条約の下では、日本で特許出願した後、これを基礎として1年以内に優先権を主張して外国出願すると、新規性や進歩性などの特許要件については優先日に基づいて判断されます。
たとえば、日本で3月1日に特許出願をして、この出願に基づいて9月1日にパリ条約の同盟国に出願したとします。この場合は、パリ条約の同盟国については、9月1日を基準として新規性などの特許要件が判断されることになります。
特許独立の原則(パリ条約4条の2)
特許制度は、各国独立が原則です。日本で、特許権を取得したからといって、他の国で特許を取得できるとは限りません。
また、特許は各国ごとに発生し消滅します。ある同盟国の特許と、他国の同一の発明の特許は、独立したものとなります。
これが「特許独立の原則」です。
パリ条約ルート
一般的にパリ条約ルートというのは、パリ条約の優先権を主張して、これを基にして1年以内にパリ条約等の優先権を主張して外国出願するルートをいいます。
日本の特許庁に国内出願して1年以内に、外国の特許庁に当該国の言語、方式で直接出願する必要があります。
パリ条約同盟国
本稿の時点で、パリ条約同盟国は177カ国です。
特許協力条約(PCT)
特許協力条約(PCT)とは
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)による国際出願制度は、1つの国に出願するだけで、各国に出願したことと同じに扱うという制度を主な内容とする条約です。
出願人は、1つの国に出願するだけで各国で出願したことになりますので、出願手続きの負担が軽減され便利です。
PCTは、出願、特許調査、審査などの合理化を図ることを定めた条約です。出願人は、日本の特許庁に日本語で特許出願をすることで、PCT加盟国に対して正規の出願をした効果が得られます。
PCTは、あくまで特許審査までの手続きを統一するもので、特許の実体審査は各国で行われます。
特許協力条約(PCT)ルート
一般的にPCTルートとは、国際的に統一された出願願書を用い、日本(ないし他の加盟国)の特許庁に特許協力条約(PCT)に基づく出願をして2年半以内に外国の特許庁に出願するルートです。日本人の場合、日本語(又は英語)で所定の様式の出願明細書を作成し、これを1通だけ日本の特許庁に提出すれば、その時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願することと同じ扱いを得ることができます。
PCT加盟国
本稿の時点で、PCT締約国は177カ国です。
いずれのルートを使えばよいのか
いずれのルートを使うかは、以下のことから判断可能です。
出願する外国の数
出願国数が多い場合は、パリ条約ルートよりPCTルートが便利です。
一方で、出願国数が少ない場合は、パル条約ルートよりPCTルートの方が費用は高くなります。
外国出願に要する時間
出願する国の選定や出願書類の翻訳に時間がかかる場合には、PCTルートを使う場合が多いです。日本の特許庁に特許協力条約(PCT)に基づく出願をして2年半以内に外国の特許庁に出願すればよいからです。
一方、早期に権利化したい場合は、パリ条約ルートを使用する場合が多いです。外国の特許庁に直接出願するので、審査に入るのが早いからです。
出願する国が特許協力条約(PCT)に加盟しているか
PCTルートは、特許協力条約(PCT)に加盟していない国・地域では利用できません。この場合は、パリ条約ルートで出願せざるを得ません。
本稿の時点のPCT非加盟国は、台湾、アルゼンチン、ベネズエラ、イランなどです。
海外出願の注意点
外国出願をする場合には、外国の代理人(弁理士、特許弁護士等)への依頼が必要です。中小企業は、国内の弁理士経由で依頼する場合が多いでしょう。
外国出願は、外国の特許庁に出願する際に、当該国の特許庁が指定する言語に翻訳する必要があります。
翻訳された内容が、各国の特許の権利化範囲となります。翻訳ミスがあると、権利化されても権利行使ができない場合があります。翻訳文のチェックには注意する必要があります。
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