社長
社長
一昨年お世話になりました特許出願、特許庁から特許査定が届いたようですね。
弁護士
弁護士
そうなんです。特許権取得、おめでとうございます!
社長
社長
これで心おきなく新製品を売りまくれますよ。よかったです!!
弁護士
弁護士
いや、社長… そうとはいえないんですよ。
社長
社長
えっ、自由に売れるお墨付きをもらったわけじゃないの?

特許権の効力

特許権を取得さえすれば、特許発明を自由に実施できるでしょうか?

特許権の効力は、特許法68条に規定されています

特許法
特許法68条(特許権の効力)

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。(e-Gov法令検索

法律は、特許権者が特許発明の実施をする権利を占有する、と規定をしています。すなわち、特許権の客体となった発明を実施する権利は、特許権者だけが持っている、ということになります。このような性質から特許権権は一般的に「独占的排他権」といわれています。

独占的排他権とは

「排他」とは、自分以外の者を排除できることです。

定義
はいた【排他】

他人を排斥すること。仲間以外の者を退けること。
大辞林 第三版

独占的排他権とは、自分だけが実施を独占して、自分や自分が許可した者以外の他の者に実施させない権利、と言い換えることができます。

特許権を保有していても、特許発明の実施を特許権者が独占し、他者の実施を禁止する権利が得られるにすぎません。特許発明を自らが自由に実施できるか否か、は別の問題です。

現実的にも一つの技術や製品に複数の特許権が取得されていることが多く、残念ながら特許を取ったからといって自由に特許発明を実施できるということにはなりません。

発明の実施をするには

新製品を製造、販売等する際は、特許権を取得した技術が基になっていたとしても、他者が別の角度から特許権を取得していないか調査するのが無難です。特に、ご自身が特許権を取得した技術を基礎とする製品の場合は、今まで世の中になかった(陳腐化していない)ということになるでしょうから、なおさら気を付ける必要があります。

このような上市前特許調査(特許クリアランス調査)は、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」から無料である程度は可能ですし、特許事務所や特許情報検索会社といった専門の業者に依頼することも多いでしょう。

社長
社長
そうなんですね。危ないところでした。
弁護士
弁護士
新製品の上市前には、特許調査をしておくにこしたことはないですよ。
笠原 基広