取り急ぎ知財FAQのほうで長々と判決について書きましたけど、個人の感想はあまり書きませんでしたので、こちらに雑感を書きます。

まず、地裁判決の利用主体論で一番違和感があったのは、演奏者自身も公衆にあたる、とする部分です。生徒は物理的に演奏もし、その演奏を聴取していますが、通常の感覚では演奏者は公衆にはあたらないのではないでしょうか。そこを地裁判決は、規範的利用主体からみれば、演奏者も公衆にあたる、という、事案をやや抽象化しすぎた認定をしているように思います。

控訴審判決ではそこはすっきりと整理され、生徒自身の演奏は演奏権侵害にならないとされました。

また、地裁判決では、生徒が公衆(不特定又は多数)に当たるかの認定で、生徒は多数に及ぶという認定をしています。しかし、著作物が演奏されてそれを公衆に聞かせる目的があったか否かは、演奏された個別の著作物(ないし個別の教室)との関係で判断すべきだと思いますので、ここでも地裁判決はふわっと抽象化しすぎな印象をうけました。この点については、高裁では華麗にスルーされ、まったく言及はありません。

カラオケ法理が適用されなかった点については、予想通りでした。知財高裁や最高裁は、論点については総合考慮して判断すべきとして、要件が固定化されるのを嫌うイメージがあります。原審がカラオケ法理を適用したかどうかは微妙なところですが、少なくとも知財高裁はこれを否定したのだと思いました。

なお、新聞各紙がJASRAC一部敗訴、みたいな報道をしていますけど、かなりミスリーディングだと思います。利用料が生徒の演奏分だけ安くなるのかどうかは調べていないですが、JASRAC側に対する影響は軽微だと思います。これで生徒の演奏権侵害が認められたら、おちおち楽器の練習もできなくなりそうなので、そこはよかったと思いますけど。

笠原 基広