音楽教室v.s.JASRAC訴訟

控訴審(知高判令和3年3月18日・令和2年(ネ)第10022号)の判断

3月18日、音楽教室v.s.JASRAC訴訟の控訴審判決(知高判令和3年3月18日・令和2年(ネ)第10022号)がでました。判決文は「音楽教育を守る会」のウェブサイトで公開されています。

原審では、JASRACは音楽教室事業者に対し、著作物の使用にかかる請求権(著作作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権)を有しない、ことを確認する請求を棄却する判決がされました。わかりにくいので換言すると、原審裁判所は、音楽教室において教師・生徒が楽曲を演奏することについて、JASRACは音楽教室事業者に対し、演奏権侵害の責任を問うことができる旨の判断をしました。

控訴審判決は原審判決を一部変更しています。変更部分は次のとおりです。

控訴審の判断
  • 音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏行為については、著作物利用主体は当該生徒であるから、これに関して音楽教室事業者は演奏権を侵害しない。
  • 生徒は「公衆に直接聞かせる目的」で演奏するものではないから、これに関して音楽教室事業者は演奏権を侵害しない。

すなわち、音楽教室のレッスン中の生徒の演奏について、JASRACは音楽教室事業者に対し、著作権侵害に基づく請求をできない、と判断されました。一方で、教師の演奏については、原審の判断が維持されています。

なお傍論で、生徒自身も演奏によって演奏権を侵害しないと判断されています。

事案の概要

本件では、音楽教室を主宰する音楽教室事業者が、音楽教室、歌唱教室等からの使用料徴収を開始するとアナウンスした著作権管理事業者であるJASRACに対し、音楽教室におけるJASRAC管理楽曲の使用について、JASRACの音楽教室事業者に対する著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しないことの確認を求めた、音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認事件の控訴審です。

すなわち、本件では、音楽教室のレッスンにおける教師又は生徒の演奏について、JASRACは音楽教室事業者に対し、著作権侵害を問えるか、について判断されました。

本件の主題
  • 音楽教室事業者に対し
  • 音楽教室のレッスンにおける教師・生徒の演奏について
  • 著作権侵害を問えるか

争点と判断

控訴審の争点

控訴審の争点も原審と同じですが、本記事では著作権法22条に関する次の争点のみを取り上げます。

著作権法22条では、演奏権は、著作物を「公衆」に対して、「聞かせることを目的として」演奏する権利と定義されています。

また、音楽教室における現実の演奏は、教師の演奏、生徒の演奏、教師がCDプレイヤーなどで行う楽曲(市販CDやマイナスワン音源)の再生、であり、音楽教室事業者が演奏を行うわけではありせん。よって、本件では誰が演奏しているのか(音楽教室事業者に著作権侵害の責任を問えるか、すなわち著作物の利用主体は誰か)も問題になりました。

著作権法
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
争点
  • 音楽教室における演奏が「公衆」に対するものであるか
    • 誰が演奏しているのか
    • 生徒は「公衆」にあたるか
  • 音楽教室における演奏が「聞かせることを目的」としているか

誰が演奏しているのか

控訴審では、知財高裁は音楽教室における演奏主体の判断基準について、次のとおり規範定立しています。

音楽教室事業の上記内容や性質等に照らすと、音楽教室における演奏の主体については、単に個々の教室における演奏行為を物理的・自然的に観察するのみではなく、音楽教室事業の実態を踏まえ、その社会的、経済的側面からの観察も含めて総合的に判断されるべき」

「音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては、演奏の対象、方法、演奏への関与の内容、程度等の諸要素を考慮し、誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である(最高裁平成21年(受)第788号同23年1月20日第一小法廷判決・民集65巻1号399頁[ロクラクⅡ事件最高裁判決]参照)知高判令和3年3月18日

控訴審の考慮要素
音楽教室のレッスンにおける演奏主体は

  • 演奏の対象
  • 演奏の方法
  • 演奏へのへの関与の内容・程度

の諸要素を考慮し判断する。

原審では、音楽著作物の利用主体は、次の要素に着目して「枢要な行為がその管理・支配下において行われているか否か」の要件によって判断し、さらに、利益帰属も利用主体の判断において考慮してよいとしました。

原審の考慮要素
  • 利用される著作物の選定方法
  • 著作物の利用方法・態様
  • 著作物の利用への関与の内容・程度
  • 著作物の利用に必要な施設・設備の提供

を考慮して枢要な行為がその管理・支配下において行われているか否かの要件によって判断する。

なお、著作物の利用による利益の帰属についても利用主体の判断において考慮してよい。

また、原審は2件の最高裁判決、すなわちクラブキャッツアイ事件最高裁判決、ロクラクⅡ事件最高裁判決に言及していたのに対し、控訴審ではロクラクⅡ事件最高裁判決の1件に言及したのみであり、クラブキャッツアイ事件最高裁判決には言及していません。

原審では「枢要な行為がその管理・支配下において行われているか否か」を判断し、利益帰属をも補助的な考慮要素としており、このような判断手法はカラオケ法理の判断手法と重なります。原審がカラオケ法理を採用しているといえるかは微妙なところですが、控訴審ではこのような要件を廃し、クラブキャッツアイ事件をわざわざ参照より外しているところをみると、知財高裁はロクラクⅡ事件補足意見のいうとおり、「管理・支配」要件や、利益帰属要件を考慮して利用主体を判断する「カラオケ法理」を利用主体の判断基準として採用しないことを明確にしているといえます。

「法概念の規範的解釈として一般的な法解釈の手法の一つに過ぎないのであり、これを何か特殊な法理論であるかのようにみなすのは適当でない」

「行為に対する管理・支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えるべきではないロクラクⅡ事件最高裁判決補足意見

「公衆に直接」聞かせることを目的としているか

控訴審も「公衆」とは不特定又は多数の者、すなわち、「特定かつ少数の者」でない者、と定義し、次のとおり判断しています。

控訴審の判断
  • 「公衆」とは「特定かつ少数の者」でない者をいう
  • 「特定」とは、演奏権の主体と演奏を聞かせようとする目的の相手方との間に個人的な結合関係があることをいう
  • 「直接聞かせる」とは、面前にいる相手方に聞かせることを目的とすることをいう。
  • 演奏者自身は「公衆」には含まれない

「『特定』とは、著作権者の保護と著作物利用者の便宜を調整して著作権の及ぶ範囲を合目的な領域に設定しようとする同条の趣旨からみると、演奏権の主体と演奏を聞かせようとする目的の相手方との間に個人的な結合関係があることをいう」

「著作権法22条は演奏権の行使となる場合を、演奏行為が相手方に『直接』聞かせることを目的とすることに限定しており、演奏者は面前にいる相手方に聞かせることを目的として演奏することを求めている。さらに、自分自身が演奏主体である場合、演奏する自分自身は、演奏主体たる自分自身との関係において不特定者にも多数者にもなり得るはずはないから、著作権法22条の『公衆』は、その文理からしても、演奏主体とは別の者を指すと解することができる。」知高判令和3年3月18日

この控訴審の判断のうち、演奏者たる生徒自身は「公衆」には含まれないとする部分は、原審の、演奏者自身も利用主体たる音楽教室事業者からみると「公衆」に該当するという判断とは異なります。

原審では、原告らが「現行著作権法の制定過程において、オーケストラの練習のように、演奏者等のほかに聴衆等のいない場合には、『公衆』が存在しないため、公の演奏に当たらないと解されていた」「音楽教室におけるレッスンについても、レッスンの場に演奏者以外の聴衆(公衆)はいないので、オーケストラの練習の場合と同様に、公の演奏には当たらない」と主張しています。

この主張に対し原審は「オーケストラの楽団員による練習のための演奏が公衆に対するものではないとされるのは、その楽団員は全てオーケストラの運営者と同視し得る者であるからである。これに対し、音楽教室における演奏は、原告らが利用主体であり、生徒が公衆に当たるのでレッスンの場に公衆が存在することになり、この点において、オーケストラの楽団員による練習とは異なるものというべきである。」としています。

すなわち、原審では、あくまでも規範的な演奏主体である音楽事業者と、物理的な演奏主体(兼聴衆)である生徒は異なり、規範的な演奏主体である音楽事業者に対して、生徒は公衆といえる、という判断をしています。

この原審の判断を、知財高裁は「演奏する自分自身は、演奏主体たる自分自身との関係において不特定者にも多数者にもなり得るはずはない」「著作権法22条の『公衆』は、その文理からしても、演奏主体とは別の者を指す」と否定しています。

なお、原審では生徒が「多数」の者にも当たる旨の判断がされています。「公衆」とは不特定又は多数の者ですから、本来であれば生徒が「不特定」であること、又は、「多数」であることのいずれかを判断すれば十分なはずですが、原審では生徒は「不特定」かつ「多数」である、との判断がされています。

しかし、控訴審ではこの点は言及されていません。不特定性を判断しさえすればよいので、不要な判断を避けたのかもしれませんが、興味深いところです。

「聞かせることを目的」としているか

控訴審でも、原審同様「『聞かせることを目的』とは、演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らし、演奏者に『公衆』に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる場合をい」うとしています。

すなわち、「聞かせることを目的」にしているか否かは主観的要件であり、「聞かせることを目的」にしていないにもかかわらずたまたま公衆に聞かれてしまった(例えば風呂場の鼻歌を通行人に聞かれた)場合を排斥し、「聞かせることを目的」にしていたにもかかわらず誰にも聞かれなかった(例えば繁華街で演奏をしたところたまたま誰も通りかからなかった)場合を演奏権の行使からは外さない趣旨で設けられた要件とされました。

教師による演奏

演奏権の行使とは

まず、知財高裁は、上記の規範をまとめ、演奏権の行使となるのは次の場合としました。

規範
  • 演奏者が面前にいる個人的な人的結合関係のない者に対して、又は、面前にいる個人的な結合関係のある多数の者に対して、
  • 演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らして演奏者に上記①の者に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる状況で演奏をした場合

そして、各演奏行為がこれに当てはまるかを検討しています。

著作物利用主体

まず、教師による演奏の場合の著作物利用主体については、原審同様次のとおり判示して、著作物利用主体は音楽教室事業者であるとしました。

「教師を兼ねる個人事業者たる音楽教室事業者や、個人教室を運営する各控訴人(別紙C)らが教師として自ら行う演奏については、その主体が音楽教室事業者である当該控訴人らであることは、明らか」

「音楽教室事業者は『教師に対し、本件受講契約の本旨に従った演奏行為を、雇用契約又は準委任契約に基づく法的義務の履行として求め、必要な指示や監督をしながらその管理支配下において演奏させているといえるのであるから、教師がした演奏の主体は、規範的観点に立てば』音楽教室事業者というべき」知高判令和3年3月18日

「公衆に直接聞かせることを目的として」いるか

教師の演奏が「公衆に直接聞かせることを目的として」いるかについては、生徒が「公衆」にあたるかが問題となります。

これについて知財高裁は、原審同様「控訴人らと生徒の当該契約から個人的結合関係が生じることはなく、生徒は、控訴人ら音楽教室事業者との関係において、不特定の者との性質を保有し続けると理解するのが相当」であり、音楽教室事業者については「その生徒は、その人数に関わりなく、いずれも『不特定』の者に当たり、『公衆』になる」、音楽教室事業者が教室を兼ねている場合や個人教室の場合も「事業として音楽教室を運営している以上は、受講契約締結の状況は上記と異ならないから、やはり、生徒は『不特定』の者というべき」としました。

教師による演奏によって、音楽教室事業者が演奏権侵害をしたことになるか

以上より、「教師による演奏については、その行為の本質に照らし、本件受講契約に基づき教授義務を負う音楽行為事業者が行為主体となり、不特定の者として『公衆』に該当する生徒に対し、『聞かせることを目的』として行われるものというべき」としました。

教師の演奏
  • 受講契約に基づき教授義務を負う音楽教室事業者が行為主体となり
  • 不特定の者として「公衆」に該当する生徒に対し
  • 「聞かせることを目的」として行われる

ここまでは、地裁判決とさほど変わりはありません。

生徒による演奏

知財高裁は、生徒による演奏については、原審と異なる判断をしています。

生徒による演奏行為の本質

まず、知財高裁は「音楽教室における生徒の演奏行為の本質は、本件受講契約に基づく音楽及び演奏技術等の教授を受けるため、教師に聞かせようとして行われるもの」とし、「生徒の演奏は、教師の指導を仰ぐために専ら教師に向けてされているのであり、他の生徒に向けてされているとはいえないから、当該演奏をする生徒は他の生徒に『聞かせる目的』で演奏しているのではないというべきであるし、自らに『聞かせる目的』のものともいえないことは明らか」であるとしました。

生徒による演奏の本質
  • 生徒の演奏行為は教師に聞かせるため
  • 他の生徒や、自分自身に「聞かせる目的」はない

演奏主体はだれか

知財高裁は、生徒は「所定水準以上の演奏を行う義務や演奏技術等を向上させる義務を教師又は控訴人らのいずれに対しても負って」いないこと、「その演奏は、専ら、自らの演奏技術等の向上を目的として自らのために行うものである」こと、「生徒の任意かつ自主的な姿勢に任されているものであって、音楽教室事業者である控訴人らが、任意の促しを超えて、その演奏を法律上も事実上も強制することはできない」ことを指摘しました。

そして、「生徒は、専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行っており、控訴人らは、その演奏の対象、方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても、教授を受けるための演奏行為の本質からみて、生徒がした演奏を控訴人らがした演奏とみることは困難といわざるを得」ない、として、「生徒がした演奏の主体は、生徒であるというべき」としました。

演奏主体は生徒である
  • 生徒は教師、音楽教室事業者に対し、演奏に関する義務を負っていない
  • 生徒の演奏は、演奏技術等の向上を目的として自らのために行うもの
  • 音楽教室事業者は、演奏を任意に促すことはできるが、強制はできない

よって、生徒の演奏は、専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に行われているから、音楽教室事業者がした演奏とみることはできない。

また、知財高裁はカラオケ法理の適用について次のように述べています。

「なお、被控訴人は、前記第2の5(2)アイ)のとおり、カラオケ店における客の歌唱の場合と同一視すべきである旨主張するが、その法的位置付けについてはさておくにしても、カラオケ店における客の歌唱においては、同店によるカラオケ室の設営やカラオケ設備の設置は、一般的な歌唱のための単なる準備行為や環境整備にとどまらず、カラオケ歌唱という行為の本質からみて、これなくしてはカラオケ店における歌唱自体が成り立ち得ないものであるから、本件とはその性質を大きく異にするものというべきである。」

「レッスンにおける生徒の演奏についての音楽著作物の利用対価が本件受講契約に基づき支払われる受講料の中に含まれていることを認めるに足りる証拠はないし、また、いずれにしても音楽教室事業者が生徒を勧誘し利益を得ているのは、専らその教授方法や内容によるものであるというべきであり、生徒による音楽著作物の演奏によって直接的に利益を得ているとはいい難い。」知高判令和3年3月18日

すなわち、カラオケ法理はカラオケ店における歌唱においては妥当するが、本件では妥当しない上に、本件ではカラオケ法理でいう「利益帰属」もない、と認定しているように思われます。

生徒の演奏は著作権侵害となるか

知財高裁は、「音楽教室における生徒の演奏の主体は当該生徒であるから、その余の点について判断するまでもなく、生徒の演奏によっては、控訴人らは、被控訴人に対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務のいずれも負わない」と結論づけました。

また、カッコ書きではありますが次のとおり判示し、生徒自身の演奏権侵害も否定しています。

「生徒の演奏は、本件受講契約に基づき特定の音楽教室事業者の教師に聞かせる目的で自ら受講料を支払って行われるものであるから、『公衆に直接(中略)聞かせることを目的』とするものとはいえず、生徒に演奏権侵害が成立する余地もない」知高判令和3年3月18日

原審との相違点と、本判決の影響

このように、本件では生徒による演奏は著作権侵害とならない、という、原審と異なる判断がされました。その余の判断については、原審の判断が維持されています。

控訴審判決の判断で、原審と異なる主な点は次のとおりです。

原審との相違点
  • 演奏者自身は「公衆」には含まれない
  • 生徒の演奏は教師に聞かせるためのものであり、他の生徒、自分自身に「聞かせる目的」はない
  • 生徒の演奏は、専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に行われているから、演奏主体は生徒である

本判決は主に③を根拠として、生徒の演奏について音楽教室事業者は演奏権侵害を問われない、と判断しました。また、①と②を根拠として、生徒の演奏は「公衆に直接聞かせる目的」がないため、いずれにせよ音楽教室事業者は演奏権侵害を問われないとしています。さらに、生徒自身の演奏権侵害も否定してます。

しかし、音楽教室において教師が演奏をしないことはおよそ考えられませんから、JASRACが音楽教室事業者に対し著作権利用料を請求できることにかわりはありません。よって、現実的には、控訴審判決において原審判決が一部変更された影響は軽微と思われます。

両当事者とも本件の上告を検討しているようです。最高裁の判断がどんなものになるか、興味深いところです。

笠原 基広