概要

特許権のライセンス(実施権)を得て特許品の製造・販売といった特許発明の実施をしているライセンシーの下請事業者等が、ライセンサー(特許権者)の承諾なく特許発明を実施することは原則的にはできません。

しかし、ライセンシーの下請業者等をライセンシーと同一視できるような事情のある場合、ライセンサー(特許権者)の承諾が無くても、下請業者等が特許発明を実施できることがあります。

1.特許ライセンス(特許実施許諾)とは

1.1 特許ライセンス(実施許諾)と下請事業者

自社の製品やサービスに関連する特許権を他社が保有している場合、これを侵害しないために特許権者からライセンスを受けることが広く行われています。なお、特許権等のライセンス契約では、ライセンスを許諾した権利を保有する者(特許権者)をライセンサー、ライセンスを許諾されている被許諾者をライセンシーとよぶことがあります。

他社(ライセンサー)が保有している特許について特許ライセンスを受けた場合、原則的にはライセンシー以外には特許ライセンスの効力は及びません。ところが、製品の製造やサービスの提供が自社で全て完結している場合はこれでも問題ないですが、ライセンシーが下請事業者などを使いたい場合もあります。そのような場合に、改めて下請事業者などのためにライセンスをしてもらう必要があるでしょうか?

特許権のライセンス(実施権許諾)は下請事業者に及ぶか

1.2 特許ライセンスの効果

特許法は、特許権の効力として、特許権者が業として特許発明を実施する権利を専有する旨を規定しています(特許法68条)。よって、特許権者の許諾なく第三者が特許発明を実施してしまうと、特許権侵害として差止めや損害賠償、場合によっては刑事罰の対象となってしまいます。

特許法

(特許権の効力)

第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

そこで、特許発明を実施したい第三者としてはこれを特許権者に許可してもらう必要があります。すなわち、いわゆる特許ライセンス契約(特許発明の実施許諾契約)を締結することになります。

1.3 特許ライセンス契約の種類

特許ライセンス契約は、大きく分けて、専用実施権を付与するものと通常実施権を付与するものがあります。

専用実施権(特許法77条)は、特許発明を独占的に実施できる権利であり、専用実施権を設定した範囲内では特許権者すら特許発明の実施ができなくなります。

通常実施権(特許法78条)は、特許発明を実施できる権利という点では専用実施権と同じですが、独占性がありません。よって、特許権者は複数の第三者に対して同じ特許発明についての通常実施権を付与することが可能です。

これらの実施権の本質は、実施権者が特許権者に対して、特許権を自身に対して行使しないことを約束させること(不作為請求権)にあります。

また、特許法に規定はありませんが、通常実施権の設定にあたり、他者に通常実施権を付与しない特約を付して独占的な実施を許諾することがあります。これは独占的通常実施権といわれています。内容的には専用実施権と似ていますが、専用実施権は特許庁への登録が必要なため使い勝手が悪いため、柔軟に運用できる独占的通常実施権が実務上広く用いられています。

特許法

(専用実施権)

第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

(通常実施権)

第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

2.特許のサブライセンス(再実施許諾)とは

基本的に特許ライセンスはライセンサーである特許権者が、ライセンシーに対して特許発明の実施を許諾します。

また、特許ライセンス契約では、ライセンシーがさらに第三者に対して特許ライセンス(サブライセンス)を与える権利を特別に付与する場合があります。そのような特別な権利を「サブライセンス権」とか「再実施(許諾)権」などといいます。

ライセンシーは、原則としてライセンサーの許諾を受けなければサブライセンス契約を締結することは許されません。しかし、ライセンス契約の中で、ライセンシーに、再実施をすることが許諾されていれば、その都度ライセンサーへの許諾を取る必要もなくサブライセンス契約の締結ができます。

よって、ライセンシーにサブライセンス権が設定されていれば、さらに下請事業者等に特許サブライセンスをして特許発明を実施させても特許権侵害にはなりません。

3.例外的に下請事業者にサブライセンスが不要な場合

3.1 原則的にはサブライセンスが必要

ライセンシーは、ライセンサーの特許権について実施権を許諾されたとしても、特許発明を実施した製品の製造は下請事業者に任せ、自己が製造の役割は担わないというケースも多くあります。そうすると、下請事業者による特許製品の製造は、許諾なくライセンサーの特許発明を実施するものとして特許権侵害行為にあたることになります。よって、原則的には、下請事業者はサブライセンスを許諾されているか、個別にライセンサーから許諾をとることが必要となります。

しかし、ライセンシーによる下請事業者の利用は、ライセンシーのいわば「手足」として下請事業者を利用しているだけであり、下請事業者による特許製品の製造行為は、ライセンシーの特許発明の実施行為の一部であるということはできないでしょうか。

3.2 判例の考え方(最判平成9年10月28日)

ライセンシーが下請事業者を利用した場合の下請事業者の特許製品製造行為が、下請事業者の特許発明の実施行為として特許権侵害にあたるのか否かについて、最高裁が判断したものとして次の判例があります。

本件は、ライセンシーが鋳造金型を下請事業者へ貸与した上でナットを製造させ、下請事業者の鋳造した特許発明実施品は、全てライセンシーに対して納入されていた事案です。裁判所は、下記の通り、下請事業者による特許権侵害がないことを認定しました。

被上告人はライセンシー(※)との契約に基づき、本件金型を使用して本件製品を鋳造し、その全部をライセンシーに納入していたのであるから、被上告人が本件金型を使用して本件製品を鋳造した行為は、専らライセンシーの事業のためにされたものというべきであり、仮に本件金型が本件特許発明の技術的範囲に属するとしても、本件特許権の通常実施権者であるライセンシーの実施権の行使としてされたものと解するのが相当である。したがって、被上告人が本件特許権を侵害したということはできない

(※判決文中の具体的な会社名を「ライセンシー」と置き換えました)

最判平成9年10月28日・平成6(オ)2311

判例では、ライセンシーが下請事業者を利用して特許製品を製造したとしても、製造された特許製品の全量をライセンシーに納入したり、ライセンシーから特許製品の金型を支給されているような事案では、下請事業者の特許製品製造行為はライセンシーの実施権の行使とされると解すべき、と判断されました。

すなわち、下請事業者の行為をライセンシーの行為と同一視できるような一定の要件を備える場合には、下請事業者にサブライセンスがなくとも、例外的に、下請事業者の行為はライセンシーの実施権の行使として特許権侵害にならないとされています。

特許ライセンスの効果が下請事業者に及ぶ場合

4.あくまでも例外なので慎重な検討が必要

上記の判例のとおり、ライセンシーが下請事業者に特許製品の製造をさせたとしても、一定の条件を充足している場合は、例外的にライセンサーの許諾が不要な場合があります。

ライセンシーとしては、特許製品の製造にあたり下請事業者を利用する予定があるとすれば、まずはサブライセンス契約を締結できるよう契約締結段階で交渉をするのが無難でしょう。

仮にサブライセンス契約の締結がライセンス契約上認められなかったとしても、ライセンシーの依頼する下請事業者には他社に同じ製品の納品をさせないことを約束させ、製造する製品の内容も全てライセンシー側でコントロールしている状態にする等の事情があれば、ライセンサーの許諾なくとも下請事業者を利用することもできる可能性があります。

ただし、下請事業者等にサブライセンスが不要なのはあくまでも例外的な場合にとどまります。よって例外として認められる要件を充足するか否かについては、慎重に検討する必要があります。そのような検討・判断には専門的な知識が必要となりますので、まずは弁護士・弁理士といった専門家に相談するのが無難でしょう。

笠原 基広