MTAは、研究成果等として得られた有体物・試料・マテリアル(この記事では「有体物」といいます。)の取扱いを定める契約を指します。MTAの対象となる有体物としては、例えば、動植物やヒトから採取された生体組織、実験動物、菌株、種子、試薬、資料、物質等が挙げられます。

上記に当てはまる有体物は、提供者の研究成果であったり、費用をかけて取得したものであったりします。また、発明などの知的財産が化体していることも多いです。よって、研究目的で有体物を他者に提供したにもかかわらず、これが提供者のコントロールの及ばない第三者に流出したり、想定されていなかった態様で使用されたり、研究成果をコントロールできないような事態になると、提供者にも不都合が生じかねません。したがって、研究成果である有体物を他者に提供する場合、その適正な取り扱いや、情報流出の防止を担保するためにMTAが必要となります。

簡潔なMTAのひな形例は以下よりダウンロード可能です。ご覧いただいた上でお役に立ちそうでしたら、ご自由にお使い下さい。

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笠原 基広