社長
社長
どうもライバル会社が当社の特許を侵害しているようなんです。本当に侵害しているかどうか、鑑定をお願いしたいのですが。
弁護士
弁護士
かしこまりました。まずは、特許公報で貴社の特許発明の内容を確認しますね。それから、包袋を取り寄せましょう。
社長
社長
ホータイ??

特許権の効力が及ぶ範囲

特許権の効力が及ぶ範囲は、特許を受けている発明、つまり特許発明(特許法2条2項)の範囲です。特許発明の範囲は、特許法上「技術的範囲」と呼ばれます(特許法70条1項)。

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特許法第70条(特許発明の技術的範囲)
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。(e-Gov法令検索

つまり、特許発明の技術的範囲が、特許権の効力の及ぶ範囲であるといえます。

特許発明の技術的範囲

では、「特許発明の技術的範囲」とはどのように確定されるのでしょうか。

先ほどの特許法70条1項によると、「特許請求の範囲」に基づいて定めると規定されています。「特許請求の範囲」は、実務上英米に倣って「クレーム」とも呼ばれ、権利侵害の判定に重要な役割を果たします。

特許請求の範囲は、特許ごとに発行されている「特許公報」を見ることで確認できます。

特許公報とは

特許権は、設定の登録によって発生します(特許法66条1項)。特許権の設定の登録があったときは、以下の事項について特許公報に記載しなければならないとされています(特許法66条3項)。

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特許法第66条(特許権の設定の登録)
特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 (略)(e-Gov法令検索

特許公報は、誰でも、無料で、インターネットから閲覧・ダウンロードすることができます。

J-PlatPatでは、特許番号や、発明の名称などのキーワードから、特許公報を検索して、閲覧やダウンロードをすることができます。

特許発明の技術的範囲

特許公報には、出願日や、特許権者といった書誌事項に続いて、【特許請求の範囲】の段落に、特許請求の範囲(クレーム)が記載されています。特許請求の範囲は、ひとつの請求項に、ひとつの発明が、ひとつの連続した言葉で簡潔に記載されています。

請求項1は物の発明、請求項2は方法の発明、といったように、技術的な関係があって発明の単一性を満たす一群の発明である限り、複数の発明を複数の請求項に記載することができます(特許法37条)。

また、特許請求の範囲に続く【発明の詳細な説明】の段落には、その発明について、業界の人であれば実施できる程度に詳しい説明が記載されています。ただし、あくまでも、特許の効力が及ぶ「特許発明の技術的範囲」は「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められます。したがって、【発明の詳細な説明】に、どんなに優れた発明が記載されていたとしても、それが特許請求の範囲に書かれていなければ、特許発明の技術的範囲ではなく、特許による保護は受けられません。

出願に関する一連の書類(包袋書類)

特許請求の範囲は、特許公報によりその記載を確認することができます。しかし、特許登録後に、訂正審判などによって、特許登録時と現在とでは特許請求の範囲が異なっている可能性があります。

したがって、現在の特許請求の範囲を正確に把握するためには、当該特許の出願経過における書類一式を確認しておいたほうがよいでしょう。この書類一式は実務上「包袋(ほうたい)」と呼ばれており、その写しは、特許庁や発明協会に申し込んで入手することができます。

なお、J-PlatPatでも特許の出願情報や審判情報を確認することができ、特許査定までの審査書類については内容を確認することができます。

特許侵害訴訟では、クレームにどんな発明が記載されているかについて、出願審査手続における出願人の意見を考慮して解釈される場合もあることから、包袋書類の検討は侵害鑑定において重要です。

弁護士
弁護士
特許請求の範囲は、
(※)【請求項1】
不織布シートに20~200個/cm2という多数の微小孔を形成してメッシュ状に成形すると共に、その表面に吸着・乾燥剤を付着させた保護シートと、この保護シートの裏面に形成した粘着剤層と、から構成される衣服の汚れ防止シート。
【請求項2】
前記不織布シートに芳香剤又は清涼剤を含有させたことを特徴とする請求項1に記載の衣服の汚れ防止シート。
ですね。
社長
社長
このシートをシャツの襟や袖の内側に貼って、汗や汚れが染み込むのを防ぐんです。
弁護士
弁護士
この範囲にライバル会社の商品が当てはまるかを検討することになりますね。
ここに掲げる特許発明は、例示のために、東京地裁判決平成29年11月30日(平成29年(ワ)第393号)で争われた、特許第5450943号「衣服の汚れ防止シート」をモデルにさせていただきました。
笠原 基広